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No.3
- 回答日時:
刻印って・・・フレーム打刻のことですか?
道路運送車両法第31条には『何人も、自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まつし、その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない』とあります。基本的に、フレーム打刻をイジってはダメです。
但し、『整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき、又は次条の規定による命令を受けたときは、この限りでない』という条文もあり、フレーム打刻が判読出来ない正当な理由があればセーフ、ということです。
一方、道路運送車両法第32条に『国土交通大臣は、自動車が左の各号の一に該当するときは、その所有者に対し、車台番号若しくは原動機の型式の打刻を受け、若しくはその打刻を塗まつすべきことを命じ、又は自ら車台番号若しくは原動機の型式の打刻を塗まつし、若しくは打刻をすることができる。
一 車台番号又は原動機の型式の打刻を有しないとき。
二 当該自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻が他の自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻と類似のものであるとき。
三 当該自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻が識別困難なものであるとき。』
・・・というのがあり、特権打刻を受けられる例を示していますが、ウラ読みすると、『打刻が見えない状態のままでは絶対ダメ』とも取れます。
問題は『刻印が消えた』理由で、それを運輸支局(昔の陸運事務所=陸事)に納得させられるかどうか?ということです。
御質問だけでは『刻印が消えた』理由が判らないので、これ以上のアドバイスは出来ません。お住いの地域を管轄する運輸支局に、直接問い合わせてください。
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