A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
URL先の問題を見たらイとエが正解だとはっきり分かるので、アはひっかけ問題ですね。
解答では(又は知ることができたとき)と括弧で囲まれて分かりにくかったんだと思いますがこの文章が抜けているので誤りという事です。民法100条の原文の但し書きにしっかり書かれてます。これは相手方が知っているか、または知らない事に過失がある場合はその効果は(代理人ではなく)本人に帰属するという事です。
第100条(本人のためにすることを示さない意思表示)
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。
ちなみに前条はこうなってます。
第99条(代理行為の要件及び効果)
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
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