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7月14日に入社した正職員に対して、

〇7月1日に有給を付与してもOK
×8月1日に有給の付与はダメ

前倒しはいいけど、後ろ倒しはだめで合っていますでしょうか?

A 回答 (5件)

有給休暇の前倒し付与について


労基法通りに年次有給休暇を付与する場合には、入社日を起算日として6カ月経過で10日の付与となります。(特例は除く)
これとは別に福利厚生の充実を目的として、「入社日に年次有給休暇を付与する場合」があります。
年次有給休暇を前倒しで付与した場合には、前倒しで付与日した日が起算日となるため、次回以降の年次有給休暇の付与日に注意が必要です。
また、「年次有給休暇の5日の付与義務」との関係で、起算日がいつなのか正確に把握しておくことが必要です。
例1 あなたの有給級休暇は、2021年7月14日入社であれば、労基法では、翌2022年の1月に10日付与されることになります。
例2 7月14日入社でも前倒しで、2021年7月1日付きで有給休暇を付与する場合は、次年度の7月1日に11日の付与となります。
*上記の例は、出勤率の要件を満たしており、付与日数は労基法の日数通りで付与
「年次有給休暇の5日の付与義務」との関係で、起算日がいつなのか正確に把握しておくことが必要です。
 つまり、半年後に付与する10日分を、起算日を前倒しすることで、半年の期間が無くなるということです。
福利厚生として、賃金や休日出勤など休日等関して有給休暇等についても就業規則に記述しているので確認することです。
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勤続1年で付与されるのは平成5年より前の話。

平成5年改正労基法で、勤続半年で10日付与(フルタイム、週5日契約、または週30時間契約)となっています。

ですので、7月14日入社なら、おそくとも翌年1月14日付与です。1月1日付与はOK、2月付与ではアウト。
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入社前に付与っておかしいでしょう?



翌年の…って意味なら、それも間違い!

有給休暇の付与は、入社後半年です。
つまり1月14日に付与されるべきです。

質問の具体例はどれも間違い。


前倒しはOK
後倒しはNG
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7月14日に採用された人が7月1日に有給を付与されるとも思えませんが…



基本的に労働日の8割以上出勤した人に半年たてば有給休暇を付与しなければなりません。その場合は7月14日でしたら、2月14日に付与します。

この付与ですが、2月1日に付与しても(前倒ししても)良いですが3月1日に付与すること(後ろ倒し?)はダメだということです。
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この回答へのお礼

2月14日は7か月後ではないでしょうか?

お礼日時:2021/01/30 13:49

>〇7月1日に有給を付与してもOK



通常の付与であれば最初の付与が雇い入れから1年後ということはないと思います。
翌年の8/1までに既に1度付与しており2回目の付与ということであれば前倒しになるので付与はできますけど。
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