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夜間の車の運転について「基本ハイビーム、対向車や歩行者がいればロービームにしないと違反」という記事を以下で見かけたのですが、ネットの他の情報を見ると、違法ではない。マナーの問題だとあったりします。
正しくはどうなのでしょうか?

例えばですが、警官が横断歩道(田舎道で信号もないタイプ)にいて、渡り終えるまでずーっとハイビームだったら罰金とかになるのでしょうか?
当方田舎道で運転するため獣の飛び出し(鹿やイタチを毎晩見かける)が怖くノロノロ運転で対向車が来た場合はロービームにしますが、基本的には人獣関係なく常にハイビームにしています。

https://news.livedoor.com/article/detail/16172226/
道路交通法70条では「運転者には他人に危害を及ばされないような運転が義務付けられている」。
つまり、ハイビームを歩行者に照射するのは目がくらむなどの危害を与えるわけで、やはり歩行者に対してもロービームですれ違うなり、追い越すなりするのが正しいということになる。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
をみると、違法ではない。マナーの問題だとあったりします。

A 回答 (13件中11~13件)

法令だと、



道路交通法
| (車両等の灯火)
| 第52条
|  車両等は、夜間(~)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
| 2 車両等が、夜間(~)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

道路交通法施行令
| (他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
| 第20条
|  法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
| 一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
| 二 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
| 三 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
| 四 トロリーバス 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。

です。

一万カンデラって言われても、分からないですが…。

ライト消すのは、前照灯の光度を減じる操作になるんだろうか?良く分からない。


取り締まりされるか?っていうと、質問の路上に警官がいる例では、長時間にならなそうだし、直前にライトの幻惑が原因の事故が起こってる場所とかでもない限り、注意とかもしないと思う。
パトカーなんかをハイビームで煽って、注意されてもよっぽどハイビーム続けてれば、切符切らざるを得ないって状況にはなると思うけど、フツーに切符切られたのは聞かないです。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
道路交通法第52条 について、車両等とあります。
これには歩行者が含まれるか否かは様々なサイトを見たのですが、含む。含まない。解釈が2つあります。
警察のHPをみても、ハイビームを基本とする旨や対向車が来た場合にロービームにすることは書いてあります。しかし、歩行者についてはそれが書いてないのです。もし、それが重要なら記載しませんかね?
ただ、含むという主張も見かけ、本当はどちらが法律的に正しいのか気になっています。

お礼日時:2021/02/09 02:22

人間に限らず、動物でもそうですがハイビームに目が眩むと立ちすくみます。

立ちすくんだ結果として人身事故になる可能性がある。

違法とかマナーとか、そういう問題よりも、いかに事故の起きにくい運転をするか、という問題だと思います。
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この回答へのお礼

そのようなエビデンスは無いと思いますよ。昨日、車で家に変えると庭に鹿が来ていたのでおちょくってやろうと、ヘッドライトを点滅させてやりました。そうすると、そこで立ち止まってしまいました。その後、強力にライトを当てれば普通に逃げました。また、ハイビームによることで死亡率そのものは下がっているようで現在はやたらとハイビームを基本に教えているそうです。

ただ、道路交通法第52条 について、車両等とあります。
これには歩行者が含まれるか否かは様々なサイトを見たのですが、含む。含まない。解釈が2つあります。
警察のHPをみても、ハイビームを基本とする旨や対向車が来た場合にロービームにすることは書いてあります。しかし、歩行者についてはそれが書いてないのです。もし、それが重要なら記載しませんかね?
ただ、含むという主張も見かけ、本当はどちらが法律的に正しいのか気になっています。

お礼日時:2021/02/09 02:25

逆に、ハイビームかロービームかで捕まったって事例聞いたことありますか? 私は無いんですが。

こういうのって結構現実を表していると思います。
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