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資産運用をしています。
相続を考えると異名義で口座を作るべきですか?

質問者からの補足コメント

  • 私が他界したら妻に運用を続けて欲しい気持ちと相続する時に妻の口座があった方がスムーズなのかな?と‥
    運用しているのは、S&P500に連動する投資信託です。
    アドレスお願い致します。

      補足日時:2021/02/10 23:04
  • アドレス→アドバイス(⌒-⌒; )

      補足日時:2021/02/10 23:06

A 回答 (5件)

奥さんの口座を旦那が開設することは禁止されてますし


奥さんがご自身で口座を開設したとしても旦那が運用するのも禁止されています

楽天証券・仮名・借名取引について
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/company/attent …

奥さんに直接運用してもらいましょう
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1. 妻が先に死ぬ可能性は?


2. 夫婦の片方が死んで残された方が相続する場合、税控除額が大幅に増える。
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年間百数十万円以上を奥さんの名義でやれば


贈与税の対象になりそうですね

逆にそれ以下ならオッケって事でしょ
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未成年の親なら子供の名義で口座は作れますが


それ以外の家族を含む他人名義の口座の開設は禁止されてますね
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脱税した方が良いかって話なの?

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