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根抵当権者から被担保債権の範囲に含まれる債権を譲り受けた者はその債権を担保されるように根抵当権の一部譲渡をうけますが、なぜ、一部譲渡だけでなく、債権の範囲を変えないと担保されないのですか?

A 回答 (1件)

細かいことを言うようですが,『根抵当権者から被担保債権の範囲に含まれる債権を譲り受けた者はその債権を担保されるように根抵当権の一部譲渡をうけます』って,当然に根抵当権の一部譲渡を受けるわけじゃないですよ?



根抵当権には随伴性がありませんから,根抵当権の被担保債権の譲渡があると,その譲渡された債権は根抵当権の被担保債権から外れます。根抵当権で担保される被担保債権の範囲は,設定契約に定めた範囲である民法398条の2第3項の「手形債権,小切手債権,電子記録債権」のほかは,第2項の「根抵当権者と債務者との一定の種類の取引によって生ずるもの」だけです。被担保債権を譲渡してしまうと,その瞬間にその債権は「根抵当権者と債務者との一定の種類の取引によって生ずるもの」ではなくなる(根抵当権者以外の者を債権者とする債権になるから)ので,その根抵当権では担保されない無担保債権になってしまいます。

逆に,根抵当権の譲渡をすると,根抵当権には随伴性がないことから,譲渡人の有していた被担保債権は無担保債権になり,譲受人が債務者に対して有する「根抵当権者と債務者との一定の種類の取引によって生ずるもの」と「手形債権,小切手債権,電子記録債権」に入れ替わることになります。

また,根抵当権の譲受人が債権の譲渡を受けた場合,この債権は「譲渡人と債務者との取引によって生じ,それが譲渡人から譲受人に譲渡された債権」であり,「根抵当権者と債務者との一定の種類の取引によって生ずるもの」ではありません。これを譲渡された根抵当権で担保させるには,その根抵当権で担保すべき特定債債権として「年月日債権譲渡(譲渡人何某)にかかる債権」を加える必要があるのです。

被担保債権の一部を譲渡して,それを引き続き根抵当権の被担保債権としたいのであれば,その根抵当権を債権の譲渡人との準共有にしなければならないので根抵当権の一部移転をする必要があり,またその譲渡債権は根抵当権者と債務者との間の取引で生じたものではないために,それを特定債権として,被担保債権のうちの譲受人との債権の範囲に,「年月日債権譲渡(譲渡人何某)にかかる債権」を加える必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お陰様で理解できました。

感謝します。

ありがとうございました。( ^)o(^ )

お礼日時:2021/02/13 03:47

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