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民生委員の守秘義務をもって担当地区の名簿を作成しようと思いますが、個人情報保護法の観点からも支障ないと思いますが、どうでしょうか?
また、このことは条例にも明記されてませんか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    回答ありがとうございました。私の表現が悪かったです。
    作成に関してではなく個人情報保護法と民生委員の守秘義務を同じように扱っても支障は無いでしょうか?

      補足日時:2021/02/21 19:29

A 回答 (2件)

個人情報保護法は個人情報を取り扱う事業者に対して規定した法律です。

民生委員の守秘義務とは基本的に異なります。

民生委員に適用になるのは民生委員法第15条です。集めた個人情報をどう取り扱うかというテクニカルなことよりも、包括的な守秘義務が優先になるのではないでしょうか。

民生委員法 第15条
 民生委員は、その職務を遂行するに当つては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によつて、差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/21 20:18

担当地区の名簿をつくるためには、役所の協力がなければつくれません。


それが可能かどうかは役所の民生担当部局にご確認下さい。
あなたの判断だけで行動すると善意であってもよけいなトラブルを招きます。

なお条例というのは各自治体によってちがいますので明記されているかどうかは当該自治体で無ければわかりません。
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