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ストーカーしてくる既婚者男にストーカー被害届だして受理されました。ストーカーの届を出したら、その男の嫁から訴えられることは出来ないと聞きましたが本当ですか?

A 回答 (3件)

その男と不倫していたことと、その男がやがてストーカーになったこととは別です。


もしその男と不倫をしていたのなら、その男の嫁から損害賠償や慰謝料の民事訴訟をされることはありえます。
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其れは 元より、


「何に付いてか、」
にも よりますよね?


触れるまでもなく、

貴方から 能動的に、
相手に 罪を、
犯せは、

当たり前ですが、
罪に 問われますよね?


一方、

受理後期間に付いては、
不倫とかでは 相手が、
訴え得なく なるでしょうね。
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ストーカーしてくる既婚者男にストーカー被害届


だして受理されました。
 ↑
単に預かった、ということは無いですか?
受理されれば受理番号が記載されている
書類を渡されますが、それはあるんですね?




ストーカーの届を出したら、その男の嫁から
訴えられることは出来ないと聞きましたが本当ですか?
  ↑
その男とHしていれば、届を出していても
訴えられますよ。

Hしていなければ、届を出していなくても
訴えられることはありません。
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