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医療費控除申請について質問です。

昨年、医療費通知で自己負担額が12万でした。
しかし、入院の際に、県民共済から20万程の保険金がおりました。
その場合は、申請してもお金は戻ってこないですか?
戻ってこない場合は申請しないほうがいいですよね。

A 回答 (5件)

手術入院の医療費が12万円でその病気の保険金が20万円なら、8万円オーバしていますので、12万円の医療費控除はできません。

また、8万円のオーバ分は他の医療費と相殺する必要はありません。

よって、それ以外の支出した医療費があれば、それらは医療費控除の申請は出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
でもそれ以外の医療費だけですと、6万くらいでして。。その場合は戻ってこないので意味ないですよね?

お礼日時:2021/02/28 14:35

>で自己負担額が12万で…


>県民共済から20万程の…

って、1 回の入院で 20万の保険金が出たのですか。
それとも入院のほかの月にも医療費がかかっていてそれらの合計が 12万なのですか。

>申請してもお金は…

前者なら、医療費控除額は 0 円で申告できません。

後者なら、保険の対象になった入院以外の医療費が
【10万円または「所得」の 5% 以上】
になるのなら、医療費控除の申告ができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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個人医療保険による支払金は無課税なので、この申告は不要です。


その旨、県民共済から説明があったはず…
なので、自己負額が12万円(と、交通費等の経費など)を、
控除申請してください。

> 申請してもお金は戻ってこないですか?
戻ってきますよ。
戻る額は、控除額×所得税率になり、
医療費が全額戻るわけではありません。
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県民共済から受取った保険金の対象となった入院費用だけは対象にはなりませんが、そのほかの医療費は対象になります。



たとえば、入院したときの自己負担が5万円だったとして、県民共済からその保険金として20万円給付されたとしたら

50,000ー200,000=-150,000円

ですからこの5万円だけは医療費控除の対象にはなりません。

残りの自己負担金がまだ7万円あります。

保険金で給付されて逆に入院費用より多く給付がされて15万円残っていたとしても、7万円にはその分の影響はありません。

つまり実際に入院して支払った医療費よりも多く保険金が支払われていても、あくまでもその保険金は入院の医療費に充当されたものであり、ほかの医療費には全く無関係なものということです。

まあ残りの額が少なくなってしまい、医療費控除の計算をしても対象にならないケースの可能性はありますがね。

ただし、所得額が少ない場合は少額になってしまうかもしれませんが、医療費控除額が算出される場合も当然あります。

「医療費控除は、20万円以上じゃないと対象にならない」
と、よく言われますが、低所得者の場合、20万円以下でも算出してみると医療費控除額が出てくることもあります。
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医療費控除は、年間の医療費から、


①対象の医療に支給された給付金と
②10万か所得の5%の少ない金額
を引いた金額が、医療費控除額
となります。

入院費に6万ぐらいかかり、
①入院給付が20万出たなら、
6万がマイナスになるだけで、
残りの6万から、
②10万か所得の5%の少ない金額
を引いて、いくら残るか?
になります。

昨年、あなたの収入は、
どのぐらいありましたか?
給与収入の場合、
源泉徴収票にある
給与所得控除後の金額の5%
を引くことになります。
どうですか?
6万より多いですか?

どうでしょうか?
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