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個人事業主から合同会社の法人に切り替える場合の条件ってありますか?
過去に国民年金未払い期間があり、
どうなるのかと思ってます

A 回答 (3件)

条件というものは基本的にないかと思います。


法人化へのメリットとリスクやコストなどを天秤にかけ、経営者自身が考えることかと思います。

有名な方の話でいえば、昔納税者のランキングが公表された時代があったのですが、そのために法人化させず個人事業を続けていたという話も聞いたことがあります。いつからかはわかりませんが、その方も今は法人化させていますね。有名になる方法、広告宣伝効果という面で、多額の税負担をしていたのかもしれませんね。

他の回答にもありますように、法人化や法人成りなどという言葉はありますが、あくまでも個人事業の時と同じ事業内容で法人事業を起業するだけであり、個人事業は廃業などとします。
個人事業は事業主個人の人格で事業を運営します。しかし、法人の場合には経営者の個人の人格とは別に法人の人格があるのです。ですので、経営責任などを追及されたり、連帯して負う契約などしなければ、法人で義務を負う賠償や義務は、倒産させれば経営者個人の責任はないのです。

国民年金は、ある意味自らの判断で未納などをすることができてしまうと思います。しかし、法人の場合には、法人として社会保険加入が義務付けられることとなり、年金事務所は未加入企業を調査しますし、差し押さえや罰則の適用も個人相手よりも厳しく行うこととなるでしょう。
さらに加入手続きをしていても未納となれば、法人の財産の差し押さえから経営者の経営責任まで追及することもあるでしょう。
ただ、今後は加入し保険料を負担するということであれば、個人の未加入未払期間は法人に影響はないと思います。

私はコンサルとしてよくお伝えするのですが、支払えないから未払などとするという人に会うと、支払えない理由や状況が明確であり、制度上の要件を満たすのであれば、免除・一部免除・猶予・一部猶予などの手続きをお勧めします。ただの未払ですと悪質な滞納者と変わりません。しかし、払えないことを明確にして手続きを行った人には、免除等の恩恵があるのです。
私の親戚も免除制度を活用したことで、受給資格が微妙だった人が受給資格を得られる流れになったこともあります。
法人化をしても、ご自身の社会保障の為にも、過去にさかのぼって負担できるものは頑張って負担した方がご自身の為になることもあると思います。
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個人と法人は別人格ですから、特に切り替える際の条件はありませんよ。

設立の要件さえ満たしていれば設立できるはずです。
ただ、国民年金の未払いは個人の問題として、もし個人事業主やっているうちの未払いであれば確定申告の際に所得から控除されるはずなので、法人成りする前に払っておいた方がいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
そうですね。年金事務所で相談してみたいと
思います
みなさんのご意見を頂き感謝です

お礼日時:2021/03/11 08:58

法人へ切り替える、というよりも、単純に法人を新規設立する事になります。

それぞれ、設立できる条件などが定まっていますが、年金の未払い期間などは問題にならないと思います。
年金に関しては、未払い分は年金も減額されるというだけの事です。猶予申請などせずに払わない場合は強制的な徴収も有り得ますが、それでも時効もあって古いモノはどうにもなりません。
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この回答へのお礼

ありがとう

早速のご回答ありがとうございます。
色々、法人化には、どこに相談していいかも
分からず、ありがとうございました

お礼日時:2021/03/11 07:25

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