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No.4
- 回答日時:
あなたは、市役所から来る書類をじっくりと読む事をなさっておられない様に想像します。
差押調書(謄本)がまず手元に届きます。
その後、生命保険契約が解約される前に事前に警告書のような内容が来てるはず。
それに対応しなかったので、最終手段として「生命保険契約の強制解除」をされた。
生命保険会社から解約返戻金を受けた市は「配当計算書」をあなたに発送してるはず。
この配当計算書には「解約返戻金から滞納金額を引いた残額は、残余金として、いついつの何時に市役所にて交付する」と記載されてるはず。
この指定日時にあなたが市役所に行かず、連絡もしないので、市は「本人に渡すべき残余金だが本人が受け取りに来ない」ので困るわけです。
残余金を渡すべき人が、なんら行動を起こさないので、しょうがないので「供託」という手段を取ったのです。
供託とは、本人に支払うべきお金があるが、本人が受け取らない(あるいは受け取るための行動を起こさない、連絡をよこさない、正当な理由なく受理しない)状態の時に、法務局に、そのお金を預ける事をいいます(※)。
本人には「あなたに渡すべきお金は法務局に供託したので、身分証明書を持って、貰いに行ってくれ」と言う連絡をします。
※
もっと簡単に違う言い方をすれば
「残余金をもらいに来てくれと言ってるのに、連絡もくれないから、指定口座に振り込むこともできない」
「返してもらえるお金を、市役所が返してくれないと言われるのは困るから、第三者立場の法務局に預けよう」
という訳です。
市役所からすれば、滞納はするは、生命保険契約の差押えをしても反応しないし、解約返戻金から滞納税金を取った残りを返すという連絡をしてるのに取りに来ないばかりか、連絡一つくれない、煮ても焼いても食えない人間」とあなたを見てるわけです。
私的には「どうして、生命保険契約を差押えされたときに、連絡しなかったのか」と思う事例ですが、市のやり方も少々手荒な感じます。
「生命保険契約を強制解約する前に、一度本人と接触する」努力を市が怠ってるように思います。
もしも貴方が「市役所からの郵便物や電話も全て無視していた」というなら、市の努力不足を責めることはできない話です。
No.2
- 回答日時:
詳しくはこちらを
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html
恐らく「供託」の意味が分かり難いのでしょう。
供託(きょうたく)とは、提供寄託の意味で、法令の規定により、金銭、有価証券、その他の物件(供託物)を供託所(法務局、地方法務局等)その他の者に寄託すること。
寄託(きたく)とは、当事者の一方(寄託者)がある物を保管することを相手方(受寄者)に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約。
「金73006円を供託する」(を預かっている)ので、供託物の払渡請求(還付請求と取戻請求の2種類があります)の何れの方法で「供託物払渡請求」の手続きを行ってくださいという事です。
請求方法はこちらになります。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/DEPOSIT/14-2.html
この手続きにより「供託」の契約は終了となります。
なお、放置している場合は払渡請求は無いものとみなされますので、
ご留意ください。
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もうもらったから残りは還すからねって事ですか?