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医師免許交付について
私はフリーター(22)で、色々と考えた結果医者を目指したくなり、現在医学部再受験のための勉強しています。ただ一つ心配なことがあり、3ヶ月ほど前にスカウト行為で迷惑防止条例に違反し、罰金を支払うことになってしまいました。医師国家試験の相対的欠格事由で罰金刑以上の刑を受けた者は医師免許を与えないことがある、といった項目があるのですが、私の場合これに該当すると思うのですが、医師免許が与えられないのかどうか気になってとても心配になっています。
法律的には刑法34条の2第1項により、「法律上の復権として罰金刑は5年で消去され、記録としては何も無かったことになる」とありますが、私がこれから医学部に入学するとしても6年後の国試受験となるので、罰金刑を言い渡されたのも3ヶ月前で医学部在学中に記録がなくなるから大丈夫かとも思うのですが、それでも罪を犯した事実は消えないしもしかしたら医師免許交付に時間がかかったりしてしまうのではないかなどと心配してしまい不安で仕方ありません。僕はこのまま受験して普通の人と同じように医師免許を通常通り受け取ることは可能なのでしょうか?どなたか回答お願いします。

A 回答 (1件)

「第4条 .......、免許を与えないことがある。


ですから、これは事例ごとに判断するということです。
医師法に強い弁護士さんなら過去事例を把握している可能性がありますので、相談してみてはいかがでしょうか。素人には分からない問題です。
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