
はじめまして、免許取り消しについてご相談したい事があるのですが、私は1年以内に免停を3回の処分をうけました。内容はスピード違反、斜線変更、携帯電話、シートベルト、などです。3回目は150日免停を受けました
今回スピード違反(30キロ)と車線変更違反により、4点を失ってしまう事になります。(4点目で免許取り消しと書いてありました)
私は今月4月14日で免許更新をしなくて失効になっています。違反に対する処分はまだ届いていません。
やはり免許取り消しでしょうか?また、免許取り消しを防げる事が出来るのでしょうか?ご回答お待ちしています。
A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
条文を忘れていました。
道路交通法施行令33条の2第3項1号です。3 第一項第一号から第六号まで、前項第四号及び同項第五号の五年、四年、三年、二年、一年及び六月の期間(第一項第一号イの三年の期間を除き、同項第二号の五年の期間については同号イに規定するものに限る。)は、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める日から起算するものとする。
一 免許を受けていた間に違反行為又は別表第四に掲げる行為をした者で、これらの行為をした後当該免許が失効したためこれらの行為をしたことを理由とする免許の取消し又は効力の停止を受けなかつたもの 当該免許が失効した日
二 免許を受けていた間に違反行為又は別表第四に掲げる行為をした者で、これらの行為をした後法第百三条第一項第一号 から第四号 までに該当することを理由として同項 若しくは同条第三項 の規定により、又は法第百四条の二の二第一項 、第二項若しくは第四項、法第百四条の二の三第一項 若しくは同条第三項 において準用する法第百三条第三項 若しくは法第百四条の四第二項 の規定により当該免許を取り消されたためこれらの行為をしたことを理由とする免許の取消し又は効力の停止を受けなかつたもの 当該免許が取り消された日
三 国際運転免許証等を所持していた間に違反行為をした者で、当該違反行為をした後当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつたため当該違反行為をしたことを理由とする自動車等の運転の禁止を受けなかつたもの 当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつた日
No.11
- 回答日時:
> しかし、再度運転免許を取得しようとしたときに、運転免許試験に合格しても、取消し基準(4点目)に達した違反行為をした日から1年が経過していなければ、免許の拒否処分の対象になります(道路交通法90条1項4号・同法施行令33条の2第1項1号ハ、別表第三参照)。
うっかり条文を見落としていたので、訂正です。
免許のあるときに免停・免許取消し基準に達する違反行為をして、その後免許の失効や返上などにより処分を受けなかった者については、違反行為の日からではなく、当該免許を失った日から拒否処分の対象となる期間が始まります。
したがって、失効日から1年間が拒否処分の対象となるので、有効期限が来た時に取消し処分を受けたのと同じだとお考えください。
> 取消し処分を受けた場合との違いは、(1)拒否処分の対象になるのが「違反行為時から」1年なので、再取得できる時期が少し早くなる(2)行政処分を受けていないので、取消処分者講習の受講が不要(3)意見聴取による減免は受けられない、といったあたりです。
というわけで、(1)については撤回します。失効日から1年なので、更新期限直前の違反なら、もしかしたら早くなるかもしれない程度です。
No.10
- 回答日時:
免許取消し処分を受ける前に有効期限がきて、更新を受けずに運転免許が失効した場合(道路交通法105条)、既に存在しない免許を取り消すことはできませんから、免許取消し処分を受けることはありません。
しかし、再度運転免許を取得しようとしたときに、運転免許試験に合格しても、取消し基準(4点目)に達した違反行為をした日から1年が経過していなければ、免許の拒否処分の対象になります(道路交通法90条1項4号・同法施行令33条の2第1項1号ハ、別表第三参照)。
よく誤解されていますが、自動車等の運転に関する違反行為は、運転者が免許を持っているかどうかには関係なく把握されています。免許が失効したからといって過去の違反行為が消えてなくなるわけではなく、通常の行政処分と同じ程度の不利益は受ける仕組みになっています。
取消し処分を受けた場合との違いは、(1)拒否処分の対象になるのが「違反行為時から」1年なので、再取得できる時期が少し早くなる(2)行政処分を受けていないので、取消処分者講習の受講が不要(3)意見聴取による減免は受けられない、といったあたりです。
個人的には、ちょうど4点で大したことのない違反だったなら、意見聴取で減免(免停180日)に賭けた方がよかったような気がしますが、過ぎたことなので今更言ってもしかたありませんね。
あとは他の方の回答についての補足を少々。
> 取消通知書や行政処分通知書等役所から郵送されてくる書類が届く前に、運転免許証を都道府県公安委員会に返納して下さい。
いわゆる免許の返納は、法令上は「申請による免許取消し処分」といいまして、運転者が免許の取消し処分の基準に到達している場合には、取消し処分を行わないと定められています(道路交通法104条の4第2項・同法施行令39条の2の3第2号)。
> 運転に関する行政処分は運転免許を持たない者を罰する事は出来ませんから免許取消処分による欠格期間が回避できます。
> つまり、免許を持たない者に免許制度の罰則は適応できないという法律の抜け道があるのです。
前述した通り、持っていない免許を停止したり取消したりすることはできませんが、免許を取得しようとする者に対して免許を拒否したり保留したりすることはできるので、そのような抜け道は存在しません。
(参考)
道路交通法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
道路交通法施行令:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html

No.9
- 回答日時:
No.7 です。
確かに、免許を持っていないと免許取り消しにはできませんね。
でも、免許を持っていなくても、違反点数の累積自体は有効じゃないのかなと思いますが。
こちらの場合、「免許拒否処分」(運転免許試験に合格しても免許を与えないという処分)が待っていそうな気がしますが。
例えば、(まだ免許を持っていなくて)無免許運転をすると、その後しばらくは、試験場で合格しても、「免許拒否処分」になりますから。
No.8
- 回答日時:
免許取り消しは回避できませんが、欠格期間を短くする裏技はあります。
仮に欠格期間が2年と仮定してお話しします。
率直に言えば法律の抜け道をつけばいいんですよ。
取消通知書や行政処分通知書等役所から郵送されてくる書類が届く前に、運転免許証を都道府県公安委員会に返納して下さい。
運転に関する行政処分は運転免許を持たない者を罰する事は出来ませんから免許取消処分による欠格期間が回避できます。
つまり、免許を持たない者に免許制度の罰則は適応できないという法律の抜け道があるのです。
但し、この場合は該当者不在として処分決定日から3ヶ月間は処分保留のまま情報が残りますから、必ず3ヶ月以上経過してから、新しく運転免許を取得して下さい。
2年以上車を運転できないという状況から、4ヶ月以内に免許を再取得できるという短縮技が可能です。
ちなみに、この裏技に違法性はまったく無く、法律に通じている者であれば知っているばずです。
No.6
- 回答日時:
1年以内に3回免停になって、今免許の更新をしていなくて失効になりかけているって、免許の失効って半年ですよね。
免停も150日では講習受けても2ヶ月以上だし、1年以内にそんなにできるもんでしょうか?
失効していても、免許取消処分ですから、再度免許を取るには欠格期間があるから免許はすぐには取れないですね。
No.5
- 回答日時:
過去3回の行政処分(免停)履歴のある方は、4点の累積点で、免許取消し処分になりますので、防ぐ事はできません。
と言うよりも、1年間に3回も行政処分を受けているのですから、人をその手であやめる前に、免許取消しをしてくれる行政に感謝するべきだと思いますよ。
車両を運転する事がどう言う事であるかを、じっくりと考えてみるべきだと思います。
厳しい意見でスミマセン。
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