
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
●こんな状況で自分が私用でお金を使ったらまずいんでしょうか。
↑、構いません。お書きになっている情報では夫婦関係崩壊状態又は破綻、と言うように解釈できます。あなたが使いたいお金を共有財産という認識をされているようですが、その分与は、離婚時点の財産を分与します。
離婚するまではあなたが使っても何の問題もありません。例えギャンブルで財産を使って、分与時に分与する財産がなかってもそれは仕方のないことです。無駄に使ったお金を返せという様にはなりません。共有財産及び財産分与の認識を間違ってされている様です。使って無くなったものは分与したくても出来ません。それに対するペナルティーはありません。
No.2
- 回答日時:
婚姻生活中に築いた財産は夫婦共有ですから、お互いに納得していればOKです。
あなたが私用でお金を使っているのなら、同じ程度を奥さんも私用に使うことを認めていれば問題ないと思いますが。「自分が残りのお金の管理をしている」というお金も夫婦共有の財産です。
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