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毎日、痙攣が起きます。親は見て見ぬ振りをします。これは、保護者責任遺棄罪ですか?

A 回答 (4件)

その罪の客体は「老年、幼年、身体障害者又は疾病のために扶助を必要とする者」となっていますが、質問文だけでは罪が成立するかどうかは誰

にもわかりません
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毎日、大変ですね。

親御さんも見ていてどうしてあげることもできず辛いのでは。病院に痙攣の件で診察を受けたことがなければ診察を受けたほうがいいとおもいます。痙攣が無くなる処方がされるのでは。命に関わる若しくは健康を明らかに害することにつながれば、宮治さんが何歳であろうと周りの人は責任を問われるのではないかな
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>27だよ。

。。 それで、犯罪は成立するかわかります???
しないのでは?
27歳は被保護者じゃないですから。
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何歳の方ですか?


これだけの文章が書ける年齢なら、医者に行っては?
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この回答へのお礼

27だよ。。。

それで、犯罪は成立するかわかります???

お礼日時:2021/03/16 00:05

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