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認知症の親の預金で土地を購入する事はできますか。購入の名義は親名義にてです。

A 回答 (2件)

それやると、犯罪になる可能性がありますよ。



親に対する犯罪は、親族相盗ということで
犯罪にはなっても、刑が免除されますが、
相手方との関係で、詐欺になる可能性があります。

また、親名義の文書を作成したら、文書偽造に
なり、これは親族相盗の適用がありません。

成年後見人になる、という方法もありますが、
親を施設に入れるためとか、親のためでないと
親の金は使えません。

やれば業務上横領などの犯罪になり、これは
親族相盗の適用がありません。

また、そういう身内が多いので、現在では
親族が成年後見人に選ばれることは少なく
なっています。
全体の10%ぐらいです。
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この回答へのお礼

詳しい御回答ありがとうございます、相続してからにします。

お礼日時:2017/12/14 23:05

成年後見人になるのが適切なやり方です。

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この回答へのお礼

なるほどです、御回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/14 13:28

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