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なのでしょうか?

A 回答 (5件)

死亡事故をおこして不起訴になるケースがあるのですか?


軽くて罰金刑。禁固刑、かなー?って思ってました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

それは、この回答をする前に 例えば、
「死亡事故」「不起訴」で検索すれば、
有るか無いか位は判るでしょう?

質問者に質問してどうすんのよ。

お礼日時:2021/03/17 06:35

検索掛けましたよ。

確かに人身事故で被害者が死亡。不起訴になった確率18%セントとはでて来ましたがどんな場合が不起訴になるかまでは出て来なかったから調べられ知ってて質問されているのかなー?って思い回答しただけですよ。。。
そんな言い方をされるなら自分で調べられてはどうですかね。
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この回答へのお礼

そういう登場が要らないのよ。

それに、そんなに言うなら、って”そんなに”は言ってないよ。
責めてないよ。べつに。
面白い人だなあ。(^^) くらいのトーンですね。
あなた、嫌いではないし。
※この質問だけ失礼します。

不起訴は、実際に知ってるケースは1件です。
でも、もっと色々知りたいなあと質問した次第です。
自分で調べるか、人に聞くか、並行して自分でも調べるかは、委ねて欲しいです。


ありがとうございました。

お礼日時:2021/03/17 06:52

ドラレコの映像あり限定ですが・・・、


まず
歩行者側の過失大事案かな。
ドライバーが違法行為無しで、
歩行者が飲酒でふらつきいきなり車道に飛び出したや、
違法薬物接種で常軌を逸した行動での事故など。

クルマ対クルマだと
死亡した側が違法行為だらけだった、とか
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/03/17 07:25

被疑者死亡のケースが、よくあるケースだと思います。

同じ事故で被疑者も死亡してしまった場合、直後に自殺してしまった場合があります。
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この回答へのお礼

なるほど参考になりました。
ありがとうございます

お礼日時:2021/03/17 07:25

単純に考えれば、過失が認められないか、過失が極小さい場合でしょう。


言い換えれば、被害者の過失がほぼ100%だったり、被害者と第三者による過失が大半であるような場合でしょう。
たとえば、大通りに被害者がいきなり飛び出したり、被害者を大通りに第三者が付き倒したりして、制限速度で走行していた車に轢かれたような場合などでしょう。
※車道に突き倒した第三者は殺人罪または傷害致死などで起訴されることになるとは思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2021/03/17 20:43

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