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友人が鬱病が治り就職活動中ですが
手取り14マン位だから嫌だ
税金払ったら生活保護以下の生活になると、
言うんですが
14マンになったら生活保護は抜けないといけないんでしようか?

A 回答 (2件)

被保護者の就労収入において


結論
 被保護者が得た収入を収入認定する前に収入から基礎控除額と必要経費を控除後の取得額を収入認定します。
収入認定額が、現支給している保護費より低いときは、不足分を保護費を支給することで最低生活を保障しますので保護は継続します。
ただし、収入が保護基準を超えるときは、再生を計算し、安定するまでは保護停止処分又は保護廃止処分となります。しかし、事情等を考慮して福祉事務所が判断します。
自立するための収入が、世帯に支給されている保護費に対して、1.3から1.8倍の収入が必要となります。
 被保護者が就労輸入を得ることで、保護から自立するために必要とする収入は、社会保険料など住民税等を支払うことで保護基準以上となることが必要となります。
被保護者がの収入を得ることは能力を活用しる自然な成り行きです。
保護は、収入(能力)を活用することで、得る収入でも地域区分の保護基準以下であれば、保護基準で不足するものを保護費(現品「現金」給付・現物「医療費・介護費など」給付)で補うことで最低限度の保護基準にすることで保護をします。
病状がよくなり仕事はできるように収入を得ることで、基礎控除と必要経費を控除後の所得を収入認定することで、不足するときは不足分を保護費で支給します。
勤労収入で収入認定前の基礎控除額は支給される保護費と別となり、自由にできる金銭となります。
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この回答へのお礼

少し難しかったけど
返信ありがとうございます

お礼日時:2021/03/19 20:31

追伸ウミネコ04です。

no2
簡単に言うと、被保護者が就労することで収入を得ることで、これまでは、収入が0円のため全額保護費で賄うことで保護費を支給しています。
収入を得ることで、勤労(就労)収入に対しては、収入額に応じて、基礎控除額があります。
例 14万円の全額保護費支給に対して、
就労収入5万円に基礎控除額と初期控除額をわせると、25.000円ほどになります。
つまり、25.000円に対して、世帯の最低限度の生活費として、保護基準額にすると14万円の保護が必要となります。
就労収入認定額25.000円を14万円するために不足する金額115.000円を保護費で補うことで14万円にして保護をします。
基礎控除額と初期控除額の25.000円は保護費と別となる増すので、控除額分が増えることになります。
例え、14万円の最低限度の保護費に対して、就労収入が14万円あったとしても保護は継続します。
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この回答へのお礼

私の頭が悪く理解が、難しいのですが
14万円収入があっても生活保護に
加入することは、できるのですね?
返信ありがとうございました

お礼日時:2021/03/19 21:18

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