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弁護士照会で入手可能か否かを教えてください。

妻が勤務先上司と不倫を3年ほどしています。


バレてもやめません。
子供のために我慢してきましたが、もはや限界です。

どうやら1年くらい前に相手の子供を妊娠したらしく、人口妊娠中絶をしたと妻の近しい人から聞きました。

中絶同意書は不倫相手がサインしていると思われます。

弁護士事務所に依頼して、不倫相手に制裁と妻への離婚について依頼するつもりです。

伺いたいのは、
弁護士さんの職権で 妊娠中絶同意書の入手は可能でしょうか?

これがあれば肉体関係を示す有力な証拠になります。

宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

不倫相手から慰謝料が取れると思うので、ここで相談するより離婚仲裁が得意な弁護士の先生とご相談して進めた方が確実だと思いますよ。


時間が経つほど証拠は消えますし、捜査も進みません。あれこれ悩むより、行動すべきだと思います。
調停や裁判は大変ですが、早く解決して幸せを取り戻せるよう、願っています!
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貴方名前を勝手に記入してる場合も有るから、私文書偽造の疑いも出てくるので、病院が分かれば可能。



刑事事件も視野に入れれるから、弁護士としてもやりやすいし、良いんじゃないwww
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現行が何の証拠もないのであれば…弁護士も採算がないと断られる可能性大です。

それに親しい人が…の証言だけって…。どこの産婦人科かもわからなければ、サインもあるかも不明ですよね?中絶などサインなくても出来るものにあえてサインしてるなんて考えにくいですよ…また、もし受けてくれたとして、これら作業に係る諸経費を自己負担出来るのでしょうか?

確かにこの書類にサインがあり中絶していたら関係があった証拠にはなります。しかしながらこれがその時一夜限りとした関係とでも言われたら…不貞にはなっても大した請求などにはつながりません。

3年も見送っていつつ…あまりにも証拠類が気薄過ぎませんか?これを弁護士に突きつけるならば、まずは探偵でも使って証拠集めしてから弁護士に持ちかけた方がいい気もします。

それに不倫には請求に時効があります。それが3年ですので…初期の頃の分については請求できなくなってくるかもです
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