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古家付き土地を売却する際に物件状況等報告書を記載して提出するようです。
その際に、敷地内残像物として土地に埋まっている浄化槽を記載しなかった場合、購入期間後、一定期間内に(通常は3か月以内)、買主側が発見した場合は土地の瑕疵担保責任として、売主側が除去する責任が発生すると思います。
物件状況等報告書に浄化槽を記載しておけば、浄化槽に関しては、土地の瑕疵担保責任は発生しないという認識でよろしいでしょうか?

また、浄化槽を記載した場合、売却金額にどの程度、減額されますでしょうか?
仮に浄化槽を記載しなかった場合の売却額を2000万円とした場合。
ただし、実際には浄化槽がある事実は知りません。

A 回答 (3件)

不動産業者してます。



 物件状況報告書(告知書)には売主として知っている事を正直に記載して下さい。記載してあるものについては、期間内に発見されてももちろんトラブルにはなりません。記載していないものが発見された場合、責任を負う期間が過ぎていたとしてもトラブル(苦情)になる可能性があります。特に知っているのにわざと記載しなかった事が分かればなおさらです。契約上の責任は無かったとしても非常に後味の悪い事になります。

 物件の価格は浄化槽等の埋設物も全て告知したうえで決めて下さい。浄化槽が無い場合の価格が2000万円と決めていたなら、その撤去費用が減額要因になるだけです。

 因みに昨年の民法改正により「瑕疵担保責任」ではなく、「契約不適合責任」という言葉になり、売主側の責任は以前より重いものになっています。
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過去に浄化槽があったかどうかは敷地内のマンホールやマスなどの跡からわかる事があるよ。


また、廃止の際は都道府県などに廃止届を出すので、都道府県によっては過去の記録を公開しているから問い合わせしてみるのもいいよ。
廃止するまでの業者が分かれば撤去したか埋めたか分かることもある。

撤去には10万くらいかな。
5〜6万でできることもあれば10万以上かかることもある。
浄化槽の上に建物や造作がある場合にはもっとかかると思う。
買主がそういう費用を負担するのは気の毒なので、埋設がわかるならその費用分は減額するといい。

本件の場合は浄化槽の有無が分からないので、正直に不動産会社や買主と相談するといいと思うよ。
この辺は不動産会社なら分かっているから。
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こんばんは



あなたが知らなかったら、どうなるか?ですか。

浄化槽のみならず、他の物が後から出てきて記載されてなかったらどうなるのでしょうか?

たしか、現状引き渡しというのもあって、なにが出てきても瑕疵担保しなくて良いという制度もあったと思います。

役所に無料の弁護士相談がありますので、一度相談されるといいと思います。
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