
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
ちゃんと働いたら就職奨励金のような物が有ります
また
せっかく貰える失業保険を貰わないなんてもったいない
昔は今までの賃金の7掛けを3ヶ月でしたが
今は半年以上一年は貰えるみたいに変わっているらしいです。
皆はその間 職業訓練に申し込んで知識を付けています。
たとえ口約束でも
働いて収入があれば 働かす会社が、マイナンバー登録しますからすぐにわかります。
No.1
- 回答日時:
>バイトさせてもらう
>お世話になる
いずれも確定的な文言なので、内定(解約権留保付き雇用契約)と見なされ、つまりは雇用契約が成立しています。
名実ともに苦し紛れの口約束なら、そもそもそんな事を言う必要もないし、バイトさせてもらいたいと思っている、とか、お世話になりたい、とかの言葉が正確になるでしょう。
確定的な言葉を使いながら苦し紛れとか口約束という言葉は完全に矛盾なのです。ビジネスですから、日本的なあいまいな表現はふさわしくありません。
単刀直入、単純明快、裏表なしでいきましょう。
週3でも継続したら就労と見なされる可能性が高くなります。また、収入のあった日は給付が先送りされますし、いずれにしろ給付額は限度がありますので、得でも何でもありません。
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