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社員としてキャリアコンサルタントが面談の際に相談者から数千万円の使い込みをしたことを告げられた場合、守秘義務は解除できますか。またその場合は大義名分として「善管注意義務」「通報義務」と言うことになるんでしょうか。「相談者の秘密を守ること以上の損害」の定義として自傷行為や他者への被害が想定され明確に切迫した危険が存在する、またはその危険が予測できる場合とありますが、もし会社に相談者の告げた事実を報告した場合は、間違いなく「信用失墜行為」となると思います。もし実例がありましたら教えてください。

A 回答 (1件)

キャリアコンサルタントではないけれど回答。



この手の「実例」というのは士業各団体でケーススタディとして提供されているよね。
質問者が所属する団体等や指定する相談窓口に相談してみては?

一般的に守秘義務のある職業の場合。
本件はよくある板挟み状態だよね。
ただ本件は間違いなく信用失墜よりも他害の方が大きい。
数千万という金額は世間一般として高額だし、なにより横領罪つまり犯罪行為だしね。
(仕事上のミスで数千万円の損害を出してしまったが隠ぺいしたーーーくらいだとビミョーだけど)

本件の場合、要注意なのは守秘義務解除(通報義務)を果たすタイミングと方法だと思うよ。
相談者はキャリアコンサルタントを信頼して秘密を打ち明けたのだけれど、打ち明けたということは発覚するリスクを理解したうえでのことだと推測できる。

例えば、会社への通報するけれど一定期間の猶予を設定したうえで、相談者が自発的に会社へ報告(自首)することを勧める。
自首することで会社から温情措置(解雇ではなく自己都合退社)など軽減を引き出せる可能性がある。
そういう対処をキャリアコンサルタントが行うことは、相談者の今後のキャリアに配慮したという本来の業務に一致する。
また、会社への通報義務等の違反についても、もし発覚して会社から追及されたとしても、そもそも会社から社員のキャリアコンサル業務を命じられているのだから、社員のキャリアを考慮して猶予措置を設けることは本来の業務に一致する行為。

・・・というテイで、相談者からの信頼失墜行為と会社からの善感・通報義務違反の追及をかわすというわけだ(笑)
あくまで会社と社員(相談者)の利害の均等をとった結果ということで。
これは関係者にほぼwinwinの関係になるはずだ、質問者にとってもね。


ガチガチに固めて対処したいという場合には、知り合いの弁護士に相談してからコトに臨む方がいいよ。
会社と相談者のどちらから訴追されたとしても訴訟を視野に適切に初手の対応をやっておけばあとは怖くない。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。このケースは、問題の大きさから解除の方向で進め猶予期間内に自首する事を告げる。ここでいかに相談者に対して言わなければ良かったと思われない様に上手く説明できるかですね。

お礼日時:2021/04/05 07:55

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