A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
全く問題なく受け付けてくれます。
但し、納税が発生する場合は、よほどのやむを得ない理由が無い限り、4月16日を起点として、納税遅れによる延滞税が発生しますので、急がれた方が良いと思います。
♯私も今ようやく終わって、明日提出します。あ~、毎年のことながら面倒くさい。
(^_^;
No.7
- 回答日時:
あー現実に即した話をすると
遅れても、もちろん申告できます
と言うか申告しないといけません
税務署から出してないじゃないかーと指摘←があってから無申告加算税や延滞税がかかります
その指摘があるのがだいたい2ヶ月後くらいなので、その前に出せば、基本的にセーフだし
過ぎても加算されるのて5%くらいなので、個人レベルでは払えないものでも
ない
No.6
- 回答日時:
期限については他の皆様のおっしゃる通りなのですが、
提出期限は厳しいですが修正申告は(5年間)いつでもできますので
「税額が高くなる」方向で完璧でない申告を期限までにしてしまって
書類が揃ってから修正申告をするという手はありますよ。
あるいは、先に多めに納税だけしてしまっておけば
確定申告は1ヶ月までなら遅れてもペナルティがありませんので
先に税金だけ払っておくという手もあります。
No.5
- 回答日時:
>しの連絡がなかった」等、きちんと説明すればわかってくれると思いますか…
それは分かってくれるでしょう。
国民が期限に間に合わなかった理由を説明しているのに、税務署氏が
「あなたはうそを言っている」
なんて言うことは絶対ないですよ。
どうぞ税務署へ行ってそのように説明してきてください。
>私は「理由にならない」と言われる可能性を懸念して…
そんなこと言わない、言わない。
「あ~そうですか。分かりました。」
というだけです。
とはいえ、税務署氏が遅れた理由を分かってくれたところで、その先が何か変わることは一切ないですよ。
期限後申告のペナルティとして「無申告加算税」、利息分として「延滞税」、さらに悪質とみなされれば「重加算税」が課せられるのは避けられません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税務署に限らずどんなお役所でも、法で定められた行為に温情を汲むことは絶対ないのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
4月15日が延長されてる期限です。
昨年は「新型コロナの拡散防止のため申告期限の延長申請をします」と申告書に記載すれば、期限内申告扱いしてくれてました。
今年、つまり令和2年分の申告については、このような取り扱いはされず、別途文書で、どうして期限内に提出できなかったかを申し立てることになってます。
口頭ではなく文書で期限後申告になった理由を述べることが必要だということです。
その家族が病院勤務で連絡が難しかったというなら、家族の氏名と関係性、何処の病院でどんな職務に就いていたため、連絡がつきにくかったのか。
4月15日の期限前に「バタバタ」と用意を始め、サクサクとした連絡がこないために「計数が把握できなかった」というのは、理由にならないと言われても仕方ないと、私は思いますけどね。
申告に関する計数を家族から聞かなければならない内容は、配偶者の昨年の収入状況ぐらいではないでしょうか。
病院勤務の家族が同居の親族であれば、控除対象扶養親族になるかならないかの所得制限額を超えてないかを確認することも必要でしょうが、おおよそ「病院で勤務してる者」が年間所得48万円以下というのは、想定できません。
その家族に聞かないとならない「税務申告書を作成する上で重要な計数」というのは、いったい何だったのかも疑問点です。ご質問者の申告に必要な書類を家族が保管してたというならば、それはどんな書類なのか。
例えば医療費控除のための領収書だというならば、なぜ家族があなたの医療費の領収書を保管してるのかも疑問点になります。
本年は、とにかくコロナの影響だと言えば申告期限が伸びるという「期限を守らない」者に対して、国税当局が「すでに一か月期限を延長しているのだから、きちんとした理由がなければ認めない」という態度に出てるのだと思います。
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