
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
そもそも、著作権者の許可を得るというのが一番安全です。
著作権というのは、何が何でも使ってはならないというものではなく、「無許可で」使ってなら無いものなので。
で、おそらく、テレビ局の広報部門に連絡すれば、どうすれば良いか教えてくれると思います。
さて、というわけで、「無許可」な場合は、ご質問のケースはちょっとグレーかなと思います。
学校行事においては、著作権法第三十五条で、複製権と公衆送信権は無許可での使用が認められています(ただし、公衆送信権のほうは、ちょっと面倒)
言い換えると、学校行事においては、(適切な範囲であれば)ポスターなどに、キャラクターを表示することは許されるというわけです。
で、ご質問のケースでは、「ドラえもんに関するクイズや質問」という点が引っかかる可能性があります。
もともと、キャラクター自体は、著作権保護の対象外となっていますが、キャラクターにまつわる物語や、特性が、元の作品から取られたあるいは、元の作品を起草させると判断された場合に、「二次創作」と解釈できる可能性があります。
これは、著作権のひとつ(翻案権)にかかわるもので、学校教育の現場であっても、これは(無許可では)使用できません。
というわけで、実際には、「まあ問題になることはないでしょう」というケースがほとんどだと思いますが、厳密に言えば、「絶対安全」とは言い切れないので、一度、テレビ局(等)連絡してみた方が良いかな、という回答になります。
なお、注意すべき点として、文化祭の際にドラえもん入りのポスターなどを作ったとしたら、それは、文化祭が終わったら捨てなければいけません。
「記念に」などと、文化祭以降も展示したりしていると、「適切な範囲を超えた」運用とミナされることがあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/05/15 13:35
丁寧に回答してくださってありがとうございます。なるほど!そうなんですね。了解致しました。参考にさせていただきます。
お礼を伝えるのが遅くなってしまい申し訳ありません。
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