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決算仕分けまちがい。
8期前の元帳を見ていましたら
5月に自動車税と固定資産税を合算で銀行で納付しています。金額は60万円です。
自動車税は30万円 固定資産税も30万円です。
自動車税は経費になりますが固定資産税は社長所有なので
社長からの借入金がかなりありますのでそれから返済として処理するはずだったのですが 自動車税「租税公課」で60万円と処理してしまっています。
8期前は赤字決算で当期損失が1000万円近くあり
繰越欠損金も1500万円ほどあります。
修正申告しないといけないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

国税通則法第十九条の第1項には、確定申告書に記載した「納付すべき税額」に不足額があるとき、または、「純損失等の金額」が過大であるときは修正申告をする"権利"があると書いてあります。

”義務”があるとは書いてありません。

ですからご質問の場合も、修正申告しないで放っておいて構いませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お恥ずかしいですが全く経理が理解できていません。
とても勉強になる回答を感謝いたします。

お礼日時:2021/05/02 10:41

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