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海外在住なのですが、パスポート切り替えににあたり、友人(2人とも外国人)夫婦が養女(日本人)の苗字を変更したいそうです。どのような手続きが必要でしょうか?

海外の養子縁組書類には、産みの母は権利を放棄、子は苗字を日本の名字から親の苗字に変更するとありますが、パスポートは改名されておらず、日本の戸籍上も母親は産みの母です。

5歳になる為、パスポートの切り替えにあたり、苗字を変更したいそうです。調べたところ、母親又は父親が外国人の場合の回答は見つかるのですが、両親が外国人の場合の回答は得られませんでした。

海外からの手続きは可能か?問い合わせ先などでも分かればうれしいです。どなたか法律に詳しい方、改名経験のある方、回答頂ければ幸いです。

A 回答 (1件)

日本人養子の戸籍が新戸籍を編成されていると想定しますが、養子手続きに伴い姓の変更が為されていなかったのであれば、その事実が発生したときから半年以内であれば姓の変更は届出のみで可能です。

半年を越えている場合は、家裁の許可が必要。

ちなみに日本の戸籍では英文字は使えませんので、仮に養親の姓が「Biden」の場合でも、Bidenに改姓することはできません。「バイデン」は可能です。Bidenという養親の姓で「トランプ」に改姓すること(Bidenと書いてトランプと読む、みたいなもの)は常識的に許可されません。
改姓で「バイデン」が認められると、旅券の姓の英文字表記はヘボン式ですので「BAIDEN」になります。

>海外からの手続きは可能か?問い合わせ先などでも分かればうれしいです。

家裁に代理で審判を依頼できるのであれば可能だと思いますが。そうであっても委任するに足る判断ができる年齢であるのか等、色々と障壁はありそうです。

そもそも改姓できても旅券の表記は「BAIDEN」ですから、当人の旅券と養親の身分証明書を照らし合わせても、一家一族であることが証明できるとは思えません。
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