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今の時代は幼女のヌードの本を持っているだけで犯罪なんでしょうか?わかる方は回答をお願いします。

A 回答 (4件)

ハイ、犯罪になります。




児童ポルノ法7条です。

(児童ポルノ所持、提供等)
第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者
(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、
当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに
掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法に
より描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者
(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、
かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)
も、同様とする。
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この回答へのお礼

助かりました

教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2021/05/02 17:07

誰も持っていることを知らなければ、犯罪ではありません。


公になれば犯罪です。
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この回答へのお礼

教えて頂きありがとうございます、

お礼日時:2021/05/02 15:19

犯罪です。


児童が性的に虐待されているところの写真を楽しむ人がいる、ということが性的虐待(ヌード撮影、その写真の複製・販売)を助長するためです。雑な言い方をすれば「買う人がいるから売る人が出てくる」からです。
また今も性的な目で見続けていること自体が性的虐待となります。
自分が幼い頃、何も分からずにヌードを撮影され、それを本にされて今も不特定多数の男が持っていて何に使っているか分からない…中には本だけにとどまらず個人を特定しようとする現実との区別のつかないやつもいるかもしれない…という状況を想像したら分かると思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2021/05/02 17:08

平成27年7月15日までは、その手の本とか画像を持っているだけでは、処罰対象ではなかったのですが、それ以降は、単純所持でも処罰対象になるそうです。


ただし、誰かの陰謀でPCに児童ポルノ画像を放り込まれたというケースは処罰対象ではないそうです。
あくまでも自分の意思で所持していた場合が対象だそうです。

でも、現実的には、昔から持っていたものを自分だけの楽しみで使って外部に絶対に漏らさないようにしていれば処罰されることはないでしょうけどね。
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この回答へのお礼

ありがとう

教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2021/05/02 17:09

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