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すみません。教えていただきたいです。
駐車場で車止めにつまづいて、人の車のミラーを壊してしまったのですが、任意保険が使えますか?

A 回答 (6件)

車の運行とは無関係ですね、原則使えません。


ただ最近は特約として、一般的な損害を与えた場合も補填される契約ならば・・・。
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任意保険でも個人賠償責任保険の特約をつけている場合は、使えるでしょう。


生命保険とかでも個人賠償責任保険をつけていると使えたりします。

車両保険とかについては、運転中外ですから、無理でしょう。
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自動車の任意保険の対象外です、個人賠償責任保険の対象でしょう。


自動車の任意保険や火災保険に特約として加入している場合があります。
単独でも加入できる保険もあります。
ご家族で誰かが加入していると家族全員が適用になる可能性があります。

ここで質問するより、あなたの加入している任意保険会社に電話すれば簡単に判ります。
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契約次第ですが一般的な自動車の対物賠償責任保険では対象外です。


特約で賠償責任保険が付いていれば使える可能性があります。
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壊した人が加入する自動車保険の・・・ということですよね?


でしたらNGです。

その人が別に損害賠償保険や本懐賠償の特約を付けた何らかの保険(←自動車保険を含む)に入っていればそれを利用できます

参考まで。
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この回答へのお礼

やはりですか。
車どうしのでしたら使えるみたいなのですが、私自身、つまづいて転んだ際のことでしたので…
普通に対物の保険の適用はやはり難しいんでしょうか?

お礼日時:2021/05/05 16:09

運転中でないのであれば、あなたの自動車保険は使えません。


損害賠償特約などに入っていれば使えるとは思いますが。
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この回答へのお礼

教えていただき、ありがとうございます。
今、確認していますがそんな特約には入っていないみたいです。

お礼日時:2021/05/05 15:44

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