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もし職質中に警察が職権乱用で現行犯逮捕したらもう流石にもう触って確保していいですよね?
そのときに公務執行妨害なりませんよね?

A 回答 (2件)

警察官が現行犯逮捕したけど、それは


警察官の職権濫用で違法であった。

その場合、暴行脅迫を手段として
抵抗しても公務執行妨害罪に
はならないのか。

そういう質問ですか?


学術的には正当防衛などが成立
する可能性がありますので、
その場合は公務執行妨害を含む犯罪は
成立しません。

しかし、現実にはかなり危険ですね。
警察は警察官の味方をするだろうし
裁判官だって警察の味方をする場合
が多いですから。
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文章から双方、国家権力保持者?


お互い公務なですか?
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