
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論を先に言いますと、介護保険制度の要介護度が3のとき(要介護3)は対象にはならない、とされています。
要介護度が4または5のとき(要介護4、要介護5)には、在宅(特別養護老人ホームはNGだが、グループホームはOK)であれば対象となります。
これは、特別障害者手当が、身体および精神に極めて著しい障害があり常時の介護を必要とする20歳以上の在宅障害者を対象としているからです。
言い替えると、介護保険制度で要介護4や要介護5に該当するときには、極めて著しい身体および精神の障害のために常時の介護が必要になるので、対象になり得るのです。
要介護5が最も重度で、常時介護抜きでは一切の日常生活が困難な状態、となります。
通常、寝たきりで、意思の疎通もできません。
要介護4は、全面的な介護が必要で、精神面でも著しい障害や問題行動が目立ちます。
要介護3は、要介護4と比べると障害の程度や問題行動の頻度がずっと軽いものの、日常生活動作(ADL)への全面的介護が必要な状態です。
ただし、介護保険制度での要介護度だけを単純に見る、といったことはしていません。
あくまでも「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準」に当てはまらないとダメです。念のため。
(mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3084&dataType=1)
No.1
- 回答日時:
「障害者の方」と「介護保険の要介護 4、5 で特別な介護が必要な方」が申請できる手当です。
障害者手帳を持っているようなら、居住自治体の障害福祉担当の部署に問い合わせてみてください。
https://www.yokohama-syougai.jp/_p/1752/document …
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