
たとえば、Aの隣にある土地で、B社が15階建ての高層マンションの建築工事を開始したとするじゃないですか?Aはマンションが完成すると、自宅に陽が当たらなくなることを心配し、C市役所に問い合わせたところ、C市役所の担当者によれば、B社が建築しようとしているマンションは建築関係の法律や条例には違反していないことが明らかであるということだった。ところがC市には「中高層マンション建築に関する要綱」というものがあり、10階建て以上の高さのマンションを建築しようとする者は、周辺の住民と話し合い、その同意を得なければならないと定められていた。ところが、B社はAに対して何の話し合いもせず、Aもまたマンションの建設に同意したことはなかった。そこでAは、C市に対し、B社に建築工事の中止を命じることができないか尋ねたところ、建築基準法等の法令にはそのような措置を可能とする条文は存在しないため、中止命令は出せないとのことであった。C市の返答(B社に対して建築工事の中止を命じることはできない)が法的に適切であるとすれば、それはいかなる理由だと考えられますか?(法律による行政の原理)と(法源)の観点を必ず述べて答えたらどうなります?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>ところがC市には「中高層マンション建築に関する要綱」というものがあり、10階建て以上の高さのマンションを建築しようとする者は、周辺の住民と話し合い、その同意を得なければならないと定められていた。
それ間違い。
ほとんどの地方自治体(都道府県と市区町村)では「中高層の『条例』」なるものを定めている。
ここに日影の話が含まれる。
で、今回の事例では
「中高層マンション建築に関する『要綱』」
ですよね。
今どき要綱行政ってありませんよ。
なぜ?
強制力も無ければ効果も無い。
今はほとんどの建築確認申請が民間の確認検査機関へ出される。
行政の窓口を経由しないんですよ。
平成11年に確認申請の手続きが民間に開放された。
これはかなりのインパクトがあった。
順次、要綱は姿を消した。
仮にその建物が東京都内に計画されたとして、設計事務所も施主も指定確認検査機関も九州とか北海道とかならどうします?
いきなり確認が処分される。
建築基準法では確認申請の審査について明確にしています。
『建築基準法その他関連規定(いわゆる審査対象法令)以外は判断禁止』
中高層マンション建築に関する要綱なるもので確認申請の判断はできないし、確認申請を受け付けたら一定期間内に適法であれば確認処分をしなければならない。
裁量が働かないんですよ。
①確認申請は必要な書類がそろっていれば受け付けなければならない。
②申請の内容が建築基準法その他関連規定に適合していれば一定期間内に確認処分をしなければならない。
①と②は法で定めています。
ここに「要綱」の行政指導(いわばお願い)は通じない。
そのため今はくだんの指導内容を要綱ではなく法的な位置付けとしている。
つまり要綱ではなく条例。
で、長くなるけど(笑)
「中高層に関する条例」
は、
「紛争が起こらないよう、また万が一に紛争が起こってしまったら速やかに収束させる」
ことに行政が介入したわけ。
「建築主は近隣から説明を求められたら無視しないで応じてくださいよ」
条例化すれば実行力が生じる。
で、行政ができることは話し合いの『あっせん』ですよ。
Aの苦情に対してBが無視せず誠意をもって話し合え、です。
>その同意を得なければならないと定められていた
いやいや、同意は必要ない。
話し合いが破綻することはよくあること。
今回が15階なら、建物の配置を変えるとか、最上階の面積を減らすとか、工夫のしどころはあるかも知れない。
私の地元では日影になることへの補償として衣類乾燥機をプレゼントした事例もあった。
だが確認処分されたことは合法な証明なわけで、譲歩しない自由もある。
これ以上こじれたら自治体は手を引きますよ。
あとはAがBに対して工事差し止め請求とか、損害に対する補償とか、勝手に訴訟を起こせばいい。
自治体は民民の争いでどちらの味方もしない。
そりゃそうだ、合法に建てる建物に対して建築反対なんてそうそうできない。
(旧上九一色村の某教団のような建物なら別)
それができたら、、、あなたを嫌いな市長が居たとして、住宅さえ建てさせない、がまかり通ってしまうでしょ(笑)
合法かそうでないか、の判断のみ、建築確認行政は許認可では無いんですよ。
>C市の返答(B社に対して建築工事の中止を命じることはできない)が法的に適切であるとすれば、それはいかなる理由だと考えられますか?
以上でいいですかね?
命じる、命令は根拠法令に基づくわけ。
それが我が国には無い(あってはいけない)。
建てさせない理由、法令が無いんですよ。
建てられるものをダメと言えば工事着手が遅延しただけで逸失利益の賠償の義務まで負わなければならない。
この賠償義務はAだけ負担すればいい。
なぜ血税で自治体が負担する?
Aの行為、そして自治体が介入したら憲法にさえ抵触しかねないでしょ。
まれにAが勝つ場合もある。
ある風光明媚な海の見える高台で、眼下に建物が建った。
元々の住人は景観が損なわれる、と工事を反対した。
その後の訴訟で住人が勝訴w
(取り壊ししたか、金で解決したかは記憶に無い)
争点が日影だけなら望み薄だが。
No.2
- 回答日時:
>建築関係の法律や条例には違反していない
日照権関連の法律なら、斜線制限 (建築基準法第56条の1)と日影規制(建築基準法第56条の2) のこと。
この規制外地域でも、多少は日当たりが悪くなりますが、受忍限度内ということで裁判してもまず勝てません。
>中高層マンション建築に関する要綱、周辺の住民と同意を得なければならない
具体的な条例の例。姫路市。
https://www.city.himeji.lg.jp/shisei/0000007125. …
この中には、近隣住民の定義(=範囲)にも規定があって、
ビルからの距離と、ビルの影の範囲の合計。(着色していない範囲含む)
https://www.city.himeji.lg.jp/shisei/cmsfiles/co …
ビルの影の範囲とは、冬至の日の午前8時から午後4時までの間の影。
※緩和措置などもあるが、省略。
そして、Aさんは、隣地にもかかわらず条例違反していないということは、
ビルとAさんの敷地の間隔が十分に広く、(たとえばビルの駐車場だった)近隣住民の定義の外側だった。
※質問文より、Aさんはビル建築の説明すら受けていない。そして、それは条例違反ではないということから、こうなる。
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>自宅に陽が当たらなくなることを心配
まあ、「心配」程度なら、受忍限度内である可能性が高いということ。
>Aの隣にある土地でビル建設
これだけの情報では、近隣住民に該当するのかそうでないのかすらわからない。
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法的なことを言う場合、条件をもっと明確にしてください。でないと、
・法律条例に違反していないことについてイチャモンつけた
と、こちらは明記してあるので、明記された事項から条件を逆算すると、Aさんはクレーマーである、と判定するしかないです。
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