A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>「地面の境界」に関する「委任状」を「令和3年8月3日付け」で記名·押印する依頼状が令和3年3月29日付け、令和3年4月9日までに返送するようN町から郵送で令和3年31日にA氏宅に届きました。
何のことやら?
筆界確認は民事。町は関与しません。
建基法42条2項道路の境界確認は、建築確認申請者の方から町に申請するのです。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
>「令和3年8月3日」で記名·押印すると、今後、A氏がその責務を負う··ということですね···その地面の固定資産税の納付義務はいつから始まりますか···
質問に「地面の境界」としか書いてありませんが、道路との境界確定の事でしょうか??
その境界確定を何のために行うのか??
それにより、土地の所有者の変更があるのか??
開発や土地の売買に関するものなのか??
などで変わってくる事もありますが、、、。
基本的には、土地の増減が絡むものであれば、“その年の初め(1月1日)”にその土地を所有ししていた物が固定資産税の納付を行います。
またこれは、年間の課税となるため、所有権移転の日にちで日割り計算を行いその分を支払うという事になりますが、最終的にはその状況が質問文からは読み取れませんので、確認する必要はあると思います。
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No.1さん、早々のレスポンスありがとうございます。
「令和3年8月3日」で記名·押印すると、今後、A氏がその責務を負う··ということですね···その地面の固定資産税の納付義務はいつから始まりますか···
「いえ。
この場合、未来で良いのですよ。
これから、確定し使用するのですから。」
No.1さん、詳しいご教示ありがとうございます。
「基本的には、土地の増減が絡むものであれば、“その年の初め(1月1日)”にその土地を所有ししていた物が固定資産税の納付を行います。
またこれは、年間の課税となるため、所有権移転の日にちで日割り計算を行いその分を支払うという事になりますが、最終的にはその状況が質問文からは読み取れませんので、確認する必要はあると思います。」