
懲役2年執行猶予4年の罪人が執行猶予期間に犯罪を犯した場合は、執行猶予が取り消され2年間の懲役を受けるか、または再犯事案の重大性によっては懲役を追加して収監するとおもっていました。
ところが、今般さいたま地裁の判決により、懲役2年執行猶予4年の犯罪者に対して、懲役6か月と少額の罰金刑が宣告されました。
このような減刑判決は一般的なことなのでしょうか?
再犯を犯すことで原刑罰より減刑される法的根拠、および減刑判決による再犯誘導効果に関して、法律関係の専門家の皆さんよりご説明いただけるとありがたいです。
No.4
- 回答日時:
>懲役が6か月に確定したと理解したため、上記の質問をした次第です。
新たな犯罪に対して、懲役刑が6か月で確定した。
そして、執行猶予が取り消されたので、合計されて
2年6ヶ月の懲役刑に服する事になる。
です。
No.2
- 回答日時:
昨日のニュースでやってましたね
日本の裁判、特に量刑は、過去の事例を参照にして決められます
つまり裁判官なんて必要ない
AIでいいのです
戦後、莫大な数の裁判が行われ、その大半に判決が出ました
昨日の件も過去にはいくらでも事例があり、その判決も出ているのです
今回が初めてという訳ではない
それが日本の裁判
ただのサラリーマンの検察
AIで代用可能な裁判官
自分のカネにしか興味のない弁護士
それが、日本の裁判
犯罪抑止効果なんか考えてる奴はいない
裁判官がサラリーマンであることは疑いもない事実ですが、
再犯によって減刑されるケースの法的根拠(せめて法理念)を質問しております。
再犯を犯すことで原刑罰より減刑される法的根拠、および減刑判決による再犯誘導効果に関して、法律関係の専門家の皆さんよりご説明いただけるとありがたいです。
教えてくださりありがとうございました。
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