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- 回答日時:
判決正本の再発行と言うのはないです。
単に「判決正本交付申請書」でかまいません。
申請人の住所氏名は、その判決に記載されているとおりでいいです。
後段の「裁判を起こした際の住所地では住民票登録をしていません。」
と言う点ですが、「判決正本交付申請書」では住民票はいらないです。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/12/28 11:55
tk-kubota様
数年前もお知恵を拝借し、裁判でも優位に立たせていただいた事があります。
いつもありがとうございます。
個人のサイト宛にメールし、土地と建物名義の違う不動産や、持ち分不動産の勉強をさせてください、と送った事もありました。
判決正本交付申請では住民票は不要なのですね。
ただ、強制執行の際に債権者とは言え住所が違うので、どうしたものか、と裁判所でも悩まれました。
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