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離婚調停中で旦那とは別居中です。
車に関することで質問なのですが、自動車保険の更新書類が届きました。
車、自動車保険の名義人は旦那です。
いつ離婚になるのかもわからないないし、今後も私が車を乗る予定なのですが、名義をいつ変更したら良いのか悩んでいます。
今の時点で名義変更しても良いものなのでしょうか?
知っている方がいらっしゃったら教えてください。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。 名義変更は離婚後でも良さそうですね! 今のままの等級で離婚後も使いたいのですが、7月からの自動車保険の更新を旦那名義で進めても良いものですか? 等級を変更せずに私に変えるにはどうしたら良いですか?

      補足日時:2021/05/26 14:19

A 回答 (8件)

間違いなく離婚されるなら更新時に変更しておいいた方が変更忘れないのでは?


離婚を迷ってるなら離婚決定時に・・・

更新時に保険契約者のみ変更なら理由は言わなくて単純に「契約者名を旦那××から私〇〇にしてください」と口頭で伝えるだけで済みます
口座振替の場合も契約者名と引き落とし口座名異なることは普通にありますので気にする必要ありません
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>7月からの自動車保険の更新を旦那名義で進めても良いものですか?


進めても良い。

>等級を変更せずに私に変えるにはどうしたら良いですか?
離婚前に名義を変更する。

理由は
離婚後=他人 名義は渡せないから。
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付け加え。



今回の更新のタイミングで変更しなくても良いですが、離婚前には必ず全てを変更した方がいいです。

補足見ましたが、離婚後の名義変更は間違えです。
よくありません。

また別居していて、ご主人は別のところに住んでいて主様の手元に車があり使ってるのも主様なら実際の被保険者は主様になりますよね?
被保険者の設定は普段1番使用する人を設定するのが原則です。
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離婚後も主様が乗り続けるなら、被保険者は主様に変更しおかないと等級の引き継ぎが出来なくなります。


被保険者がご主人のまま離婚すると、等級が引き継げないので新規からのスタートになってしまいます。
必ず被保険者を主様に変更しておきましょう。

車の所有者は特に変更しておかなくても保険上問題ないですが、今度税金がご主人に行きます。
また、事故があった際、車両の保険金は所有者であるご主人に行きます。

離婚後に名義変更するにはご主人の印鑑証明書なども必要になりますし、名義変更しないまま廃車や売却の手続きも大変なので、離婚前に名義変更することをおすすめします。

保険の契約者は誰でも大丈夫ですが、契約内容変更や更新や解約全ての手続きは契約者しか出来ないので、この際全て主様に変更しておきましょう。
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今後も乗る予定とのことですが、それはご主人の了承をすでに得ている物なのでしょうかね。


調停中ということは、何かしら争いをしていたり、納得できない事柄があるからではないのでしょうか?

当然、いくら普段あなたが利用している車であっても、名義人がご主人であれば、ご主人の了承なくして名義変更はできません。自動車保険の等級も同様でしょう。

ご主人が今後車を購入されて、現在の等級での契約を考えていれば、あなたに渡したくないというかもしれませんよ。
あと、ご夫婦の間であれば、契約の名義変更などで等級を引き継ぎやすいのかもしれませんが、離婚後は他人ですので、難しいこともあるでしょう。
夫婦間であっても認めない自動車保険の会社もあるかもしれません。
保険会社への確認もすべきかもしれませんね。

あと離婚調停中ということは、当然離婚を前提に話し合われているのでしょう。そのような時に妻だから夫名義の手続きをしてしまうというのは、もめるもとではないのでしょうかね。

離婚調停の目的が明確で、それ以外の取り決めがすべて終わっており、その件についてはご主人の協力が得られる、理解があるというのであればよいのですがね。そのような状況であれば、この機会に自動車名義も保険名義もあなたに引き継いでしまった方が良いでしょう。
先送りした方が良い事や影響がないこともあるように、先送りしない方が良いものもあるかと思います。それは、あなた方の環境や性格考え方に拠るので、正解はだれもわからないと思います。
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自働車任意保険の契約者変更(≒記名被保険者変更による等級継承)は「配偶者」と「同居の親族」以外の人へは行うことが出来ませんので、今のうちに変更手続きを済ませておかないと離婚後(離婚の裁判確定日以降)には現在の割引等級などを引き継いで名義変更を行うことが出来なくなります。


※親族とは「6親等内の血族」および「3親等内の姻族」です。
※契約者変更の手続きには契約変更手続きの書類に現在の契約者による直筆の署名(サイン)が必要になります。(←昔は認印などによる押印でも可でしたが、最近はほとんどの保険会社で署名に変わっていると思います)
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名義人の承諾なく名義変更はできないので、良いとは思います。



細かい財産分与を双方求める場合は、一方に相場の半額を現金で支払うか
別の項目で相殺するかってことになるかと。

※婚姻後に発生した共有財産(資産)に限ります。
※遺産は共有されません。
※現金も共有されません。貯蓄分のみです。
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いま名義変更するメリットがひとつもありません。


離婚が決まったら名義変更しましょう。
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