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父親が救急車の中で死亡しました。

病院からの請求は、後日郵送するので振り込む様に伝えられましたが中々請求書が来ないので
病院に電話したらまだ処理していないと言われ1ヶ月見てくれと言われました。

死亡から約1ヶ月過ぎ、病院からの請求の電話がきたのですが

入院費用になるので6万円と伝えられました。

入院していないのに入院費用とられるのはおかしいと伝えたら厚生労働省が認めてると言われました。

必要な請求には応じるつもりですが
入院費用というのが腑に落ちません。

生命保険等には入っていません。
健康保険のみです。
言われるがまま支払うしかないのでしょうか?

A 回答 (9件)

まず、請求書の6万円の内容を詳しく見ましょう。



救急搬送中に死亡されたと書かれていますが、病院で蘇生措置などが行われれば、その分は健康保険適用です。
死亡確認後、遺体にガーゼを詰めたりする死後の処置は保険適用外になります。
また、死亡診断書も自費です、死体検案書の場合は数万円します。

保険適用分が高額であれば高額療養費が適用される可能性があります。

また、質問者が喪祭執行人に場合は葬祭費が5万円支給されます。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます
返信の仕方わかりませんでした
助かりました(*^^*ゞ

お礼日時:2020/09/22 01:33

救急車内では 心肺停止状態になったとしても 死亡ではありません。

病院に搬送され 治療等の後 医師により死亡が確認されます。ウチの父の場合も 心肺停止状態で運ばれましたが 1時間以上心臓マッサージ等をしてくれました
そして 緊急医療を担う機関として指定された病院に搬送された場合は その日に死亡しても一日分の入院費が発生することが厚労省でも認めています。
まあ 治療費・処置費 入院費 ご遺体清拭費 死亡診断書費 などを考えれば 6万円は妥当でしょう
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死亡診断書代も入っているのではないですか?


それにしても高いですね
自由診察になっているのかも
保険証持って行ってみませんか?
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ソレは困りましたね


年金が 減ってしまいますから 携帯料金だったり
光熱費や電気代やなんなかんや1ヶ月 何もしなくても5万円以上しますしね
今ぼくが 何もしないで
1ヶ月だと27万は かかるんで 貯金や年金を 切り崩して何とか
生活出来ています
消費税が上がるばかりですが無事をお祈りしてます。
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病院に着くまでに心停止状態になっていたとしても、そこで諦めて連れていかないって


訳にもいきませんから、蘇生処置を試したりするために病院に運び込まれ(入院して)
はいるのです。
宿泊はしていないのでベッド代などを取るのはおかしいですが、入院費用は請求されて
当然です。
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救急車に乗っただけでも、1万5千円だったか、えらい金額が請求されます。



亡くなった時点でセレモニーセットだったかが3千円、なんの事かいまだに不明ですが、顎を固定する紐か手を組む紐の事かもです。

今回6万円だったのは、保険が効かないからで、もし保険が効いたら3割負担1万8千円で、救急車の中の救命処置代とわりきれば、そんなもんかもで仕方がなさそうです。

残念ながら、現金一括払いだと思います。
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この度はご愁傷様です。


入院費用だけで6万円なのか、入院費用含めて6万円なのかで全然話が違ってくると思うのですが…
一度は病院に行き、診断を受け、(床ではなく)ベッドやそれに準じたスペースを使っているのなら、総額6万円は十分にあり得る額ですし、争う額でもないように思えます。
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その辺のところは病院別に違いがあり、財政豊かな自治体の公立病院なんかは比較的安いとか・・。


病院側が出す請求に従うことになるでしょうね。
カード分割や月賦支払いなども話し合いできることもあるので・・・。
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病院の言う通り、厚生労働省で認められているので


支払うしか無いです
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