A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
勝手に、死亡保険金の受取人変更は出来ません!
契約者が、了承しサイン押印をしなければなりません
まず、契約者(父親)にその意思や、それを容認した記憶が
あるかどうか確認して・・・
無ければ・・・保険会社に今度は、いつ変更したのかを確認して
次に、書類は郵送でやりとりしたのか?
募集人が来て記入したのかも確認して
次に
父親が70歳以上の時に変更しているなら、高齢者の対応は
保険会社にも、少しは責任があります
しかし、貴方は現在の契約内容では死亡受取人ではないので
貴方自身が、保険会社に問い合わせをしても回答してくれません
(加入中の保険に関係ない人だからです)
そこで、お父様が、貴方に死亡保険金を渡したいと
はっきりおっしゃっているなら、告発とかそんな面倒な事を
せずに、遺言状を作成すればいいのです!
保険の死亡受取人の権利よりも、お父様の遺言状の方が
優先されます!
ネッ、簡単でしょ!?
これなら、妹さんにも判らず、死亡保険金は貴方のものになりますよ
(^。^)/
No.5
- 回答日時:
そうですね、罪かどうかで方法は変わると思いますが、きょうだいなので違法ではないかもですね。
無料弁護士相談から入ってみては。
もし自分なら、なんですが、
〇妹さんから、保険の受け取り金を現金で受け取る
〇遺産分割の際に、保険金ぶんを相殺する
などの話し合いを、家庭裁判所の調停を申し立てて行う事を考えます。
自分は、調停を2度も経験した苦労人です。
身内の死にかこつけた知能犯はよくあることです、負けずに頑張って解決なさってくださいね。
No.4
- 回答日時:
そもそもその保険料は誰が払っているのですか。
妹が払っているなら、受取人を妹することは容認しないといけません。
父自身が払っているのなら、保険会社に異議申し立てをすればよいでしょう。
民事だの刑事だの言う前に、保険会社との話し合いが先です。
なんでもかんでもいきなり司法の場へ持ち込むものではありません。
司法の場へ出るのは、保険会社が妹の行為を正当と認めてからです。
No.3
- 回答日時:
遺産協議で考慮させるだけです、預金や株、不動産などの
名義変更は協議書に実印が要るので、生命保険分プラスで
法定通り配分と突っ張れば大丈夫です。
死亡保険金受取人を私(長男)51歳から妹46歳に変えた
証拠になる書類を保管しておきましょう。
No.2
- 回答日時:
とりあえず保険会社に意思能力のない人間にどうやって確認して受取人変更を行ったのか、その行為は正しいのか、個人の見解ではなく保険会社の見解で説明しろと言ってみたら。
その上で変更を戻せないと言ったら 保険会社と妹の問題を持って弁護士に相談に行ってはどうですか?
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