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【事案】
 Aは、某有名画家が描いた絵の模造品を、本物であると偽って、Bに高価で売却した(以下、「本件売買契約」という)。Bは、絵を受け取った1ヶ月後、絵が偽物であることに気づいた。

Bは、すでに絵を受け取ったため、本件売買契約を取り消すことができない。
この法律について、正しいのでしょうか?

A 回答 (4件)

正しくないと思います。

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>この法律について


この法律とはどの法律?

まず日本語の勉強をしよう。
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民法第96条 1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。


民法第120条 2.錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者・・・に限り、取り消すことができる。

つまり詐欺によって誤った意思表示をして購入した本人は、それを理由に取り消すことができます。
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お尋ねの事案は「本物であると偽って」なので、No.3の方が書いているように民法96条「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる」に該当し、取り消せます。


『購入時は本物と信じていなかったのだからその時点では騙されていない』などという解釈は成り立ちません。詐欺とはそういう行為だからです。

なお、民法120条は、本件では模造品を売る側のことなので、今回は該当しません。

「すでに絵を受け取ったため、本件売買契約を取り消すことができない。」という法律はありません。
あるということなら、その根拠を示してください。
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