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本日夜間で13時間労働無休憩で働き体調を崩しました。
お休みを頂く予定ですが、有給消化扱いになってしまいますでしょうか?そもそも違法なため労災など適応されますでしょうか?
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ということはこういうことでしょうか?

    ・労働基準法違反の労働で体調を崩したら、実費で診療費と診断書費用を支払い、かつ自身の有給を消化しないといけないと言うことですか?

      補足日時:2021/06/01 06:36
  • 証拠はあります。
    というか全員無休で働いてます。。。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/06/01 07:08
  • うーん・・・

    アポ取らずに飛び込み営業でもされてる方でしょうか?
    世の中には期限があり必ず当日終わらせない仕事だってあるの理解できないですか?
    ご自身の体験だけで話されても困ります。

    疲れてるだけでしょ?→過労死も疲れてるだけですね。
    では過労死も問題ないとお考えですか?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/06/01 07:39
  • ここは回答を頂く場所です。
    語尾が
    では。
    とか。
    思うけど。
    で終わる方は回答になってませんので回答をお控え下さい。

    ここでは本来与えるべき休憩を与えられずに体調不良した際に労災になり得るか、その場合は有給ではなくその他代替の方法があるかとお聞きしてます。

    医師、厚生労働省職員、監督署職員、社労士、会社で労務担当してる方、ご自身が経験された方のみお願い致します。

    素人の憶測での回答は要りません。

      補足日時:2021/06/01 07:50
  • 労災申請し無料で診察を受けることが出来ました。
    会社からは謝罪があり、出勤扱いでお休みを頂くことが出来ました。
    ありがとうございました。

      補足日時:2021/06/02 02:37
  • 13時間無休憩で体力云々の話をしてしまうブロック企業での労働お疲れ様です。

    私は超一流企業ですので25歳で875万円頂いております。30歳平均で1000万を超える企業です。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/06/02 17:13
  • 労災おりましたよ。
    数年続かないと行けないと言うのは労基職員は言ってませんでした。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/06/02 17:14

A 回答 (7件)

13時間働いたくらいで体調崩すようであれば


会社の方から辞めてもらうとか首とかになると思います
その前に自分は虚弱体質と仕事場に伝えないと
会社の重荷になります
この回答への補足あり
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> 本日夜間で13時間労働無休憩で働き体調を崩しました。



会社は休憩時間与えていた、指定していたけど、質問者さんが自身の判断で休まなかったとかなら、問題にならないです。
賃金明細見たら、休憩時間分引かれてるのでは?

あるいは、休憩しようとしたら、注意や叱責を受けたとかって記録があるとか?


たまたま1日忙しかっただけなら、労災になり得ないと思うけど。

> 体調を崩しました。

病院に行ったの?
医師も「疲れたんでしょう」くらいしか言えないと思うけど。
例えば、急性の胃腸炎だとかって診断付いたとして、原因が業務だとかって断定は出来ないし。
13時間勤務した人がみんなそうなるわけでないし。
疲れたらそんな事になるなら会社に事前に言っとかなきゃ対応しようが無いし。


> お休みを頂く予定ですが、有給消化扱いになってしまいますでしょうか?

質問者さんが欠勤として休みをもらうか?有給休暇を取得するか?次第では。

普通は、欠勤すると人事や賞与の考課で査定下げざるを得なくなるので、有給使うけど。
また、部下が欠勤すると、上司の評価に影響出る事も。

--
次回、同様の状況になりそうだったら、
・まずは、しっかり1時間休憩する。
 「休憩してきます。1時間で戻ります。」って、会社の外に(店とかあるなら)行くのが良いです。
 戻るのは、ギリギリになって難癖付けられないようにチョイ早めで。
・それで注意など受けるなら、そういう経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などをガッツリ記録、録音。
 そういうICレコーダーをポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあるし。

そういう事からとか。
この回答への補足あり
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まずは「13時間労働無休憩」証拠があるかどうかです。


証拠がない場合は労災認定はされにくいです。

証拠がある場合は、社内の人事・労務へ相談してください。
ない場合でも、周囲から証言が取れるのであれば相談を。
改善要求をし、対応してもらうのが一番無難なやり方です。
その際に、今回の休暇についてどういう扱いになるのかも相談しましょう。

社内の相談では対応してもらえない場合は労基へ相談に行ってください。
証拠を持参すればアドバイスがもらえると思います。
この回答への補足あり
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>・労働基準法違反の労働で体調を崩したら~



労基にあそこの会社は体調壊しそうだと言っても取り合ってくれません
自ら働いて体調崩して医者で診断書を書いて貰えば証拠固めができます
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実費で費用を支払いそれが過酷な違法労働による健康障害と判断されれば


労災保険が下りる場合がありますが
それは数年間に渡って蓄積される病気なので今回の場合は無理かと思います
この回答への補足あり
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病院に行って診断書をもらい


有給休暇扱いにしてもらいましょう
ただ体調が悪いからの理由では無理です
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主体性を持ちましょう


・休みたい →有給で休む
・13時間労働無休憩、違法、労災 →自分で動くしか有りません

ご自分のからだ、ご自分の生活が有るのですから労基などに掛け合って動かなければ何も始らないと思います
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