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近い将来、被相続人となるであろう60代♂です。

事情があり自分の遺産を遺したくない相続人(子一人)がいますが、
遺留分がある以上無理かなと思っていたところ、「相続人の廃除」という例外的な制度?があると聞きました。

これについて教えてください。

A 回答 (3件)

これは生前にも家裁に申し立てて廃除しておくことができます。


ただし、何でもかんでも認められるわけではないです。例えば、被相続人への虐待や重大な侮辱行為、あとは著しい非行(度重なるお金の持ち出しやお金の無心などなど)です。
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございました。

私の娘ですが、私に対する侮辱行多々ありましたが未成年のときのことは該当しないんだろうなと思います。

成人して就職し自活するようになり、仕送りもしていましたところ、まったく前触れなく家賃の未納がはじまり、不動産業者から連続七ヶ月間にわたり連帯保証人として私に請求がありその都度支払いをしてきました。
しかしその間こちらからの電話、メール、手紙等すべての連絡をいっさい着信拒否・無視し、数回にわたって直接アパートまで出かけていっても面会拒否して、そのままもう3年音信不通となりました。
勤務先も無断欠勤からそのまま一方的に退社したりして、苦情が入りました。いまはアルバイトしかできないだろうと思いす。

娘にも何か事情なり、理由なりがあるのだろうとは思いますが、会わないし言葉も発しないなら、もう「絶縁」でいいということだと受けとめています。

そのような経緯です。(ちなみに父子家庭でした)

お礼日時:2021/06/02 12:09

Googleなどで「相続人の廃除」とか「相続人の廃除 手続き」といった簡単なキーワードを指定して検索されると様々な解説ページがヒットするはずです。


なお、検索結果一覧の上部には「広告」と記されたものが来るのが普通ですので、それらの下の方にある普通の解説ページを参照されるとよいでしょう。

参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ご指摘の方法は、まあだいたいの人が行ってるのではないかなと思います。
法文の定義もそうですが、現実問題への適用を考えているので、ここで質問させていただきました。

お礼日時:2021/06/02 12:24

>「相続人の廃除」という例外的な制度?があると…



著しい非行の事実があるなど、極めて限定的に容認される制度ですが、そのような事実があるのですか。
あるのなら家庭裁判所へ審判の申立をどうぞ。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A …
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この回答へのお礼

「極めて限定的に容認される制度」・・・

どうも私の場合は難しそうですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2021/06/02 12:26

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