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特別児童扶養手当と児童手当の振込先口座の変更について
結論
離婚調停のため別居したことで、同一名義人の口座の変更はできても、別居中の名義人の口座変更はできません。
つまり、世帯収入が多い方が養育することになりまるからで、特別児童手当と児童手当を受けることになります。ただし、離婚後は子の監護するものの名義で新たに申請をすることになります。但し、夫または妻名義で離婚後も子の監護をする場合は変更することはないです。
また、離婚前で同居している場合は、夫の名義から妻の名義の口座変更はできませんが、同一人名義人の口座変更は可能です。
児童手当の振込先変更手続き
児童手当の振込先を変更する手続きは、お住まいの市区町村に設けられている担当部署(子育て支援課など)で行うことができます。また、窓口もしくは郵送で手続きをすることもできます。
手続きに必要なもの
<窓口で手続きする場合>
児童手当振込先口座変更届(窓口に用意されています。)
身分証明書(免許証・パスポート・マイナンバー個人番号カードなど)
通帳やキャッシュカード(新しい振込先口座番号がわかるもの)
※本人が仕事で行けない場合など、妻やその他の家族が窓口で申請する場合は委任状・身分証明書(窓口に行く人の)が必要になります。
<郵送で手続きをする場合>
児童手当振込先口座変更届
児童手当振込先口座変更届は市区町村のホームページでダウンロード→プリントアウトするか、郵送で取り寄せることも可能です。
また、お住まいの地域によっては、身分証明書のコピーが必要になる場合がありますので、念のため、市区町村窓口で確認するようにしてください。
各支給月の前月の上旬ごろまでに届け出れば、次回の支給は新しい金融機関の口座に振込まれるようになります。多少前後する場合もあるので、お住いの市区町村の担当窓口でご確認ください。
離婚後の申請手続き
離婚後、児童扶養手当を受けるためにチェックする項目をまとめると、次の①~⑤となります。
①お子さんの年齢が18歳以下であるか?
②前年の所得が所得制限限度額以内におさまっているか?
③お子さんと一緒に日本で生活しているか?
④公的年金(障害基礎年金以外)を受給していないか?
⑤離婚した夫とは既に別居していて、別の方(祖父母等は除く)とも同居していないか?
全て「YES」の場合は、児童扶養手当の支給対象となります。
手続きに必要なもの
申請者(保護者)とお子さんの戸籍謄本の原本(発行から1ヶ月以内のもの)
印鑑
申請者(保護者)名義の預金通帳
申請者(保護者)とお子さんのマイナンバー確認書類(個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載されている住民票)
申請者(保護者)の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
一般的な例になりますが、下記に児童扶養手当の申請から支給までの流れをまとめてみました。
①市区町村の窓口で相談(面談)
・現在の家庭の状況を説明し、受給対象かを確認
・申請時に持参する書類の確認
↓
②児童扶養手当の申請
↓
③受給資格の審査
↓
④児童扶養手当の支給スタート
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