都道府県穴埋めゲーム

自立支援について質問です
今日病院に行って自立支援の手帳に付箋が貼られたので確認したら金額を書く欄がいっぱいになってました。
なので新しい手帳の貰い方が書いてあるかなーと手帳を確認したら有効期限が切れていました。
今日は土曜日なので市役所がやっている月曜日に急いでいきます。
有効期限が切れてたのに気づかず月イチの病院に4回も行き使ってしまいました。
病院も薬局も問題なく使えていて何も言われなかったのでかなり焦っています。
この場合はやはり自立支援取り消し、使ってしまった4回分のは3割負担で足りない2割分の額を納めないといけないですよね?
その場合は市役所に納めるんでしょうか?
それとも病院、薬局に行って別々に納めるんでしょうか?
知っている方がいれば今後どうなるのか教えて貰えると助かります…

質問者からの補足コメント

  • 有効期限は令和2年3月24日~令和3年2月28日となっています。

      補足日時:2021/06/05 19:18

A 回答 (2件)

新型コロナウィルス感染症の蔓延を受けて、令和3年2月28日までに自立支援医療(精神通院)の受給者証の有効期限満了が到達する人に対しては、それまでの受給者証の有効期限を自動的に1年間延長する、という特例措置が採られています。



したがって、更新手続き等をしていなくとも、そのままでOKです。
あなたの場合には、それまでの有効期限が、令和4年2月28日まで自動的に延長されています。

通常の更新時のような新しい受給者証は、今回は発行されません。
そのため、更新期限をご自分で読み替えて、適正に自己管理をなさっていただきたいと思います。
また、所得区分(月額負担上限額)が変更されることはありません。
さらに、次回更新時の意見書・診断書の必要性のあり・なしに関しても、変更はありません。

上記の自動更新特例には制約があります。
次回更新時は、必ず、有効期限経過後でも経過後1か月以内に手続きを済ませて下さい。
そうしないと、以降、一切の更新手続きが認められず、ゼロからあらためて新規申請をしなければならなくなります。

ちなみに、この特例は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則」(平成18年2月28日付け厚生労働省令第19号)の附則第十二条の法令改正によって実現されたもので、きちっと認められた取り扱いです。
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ちなみに。


令和3年3月1日以降に受給者証の有効期限満了が来る人については、回答1のような特例措置の対象ではありません。
回答1でお示しした自動更新措置も採られません。
このため、令和3年3月1日以降に受給者証の有効期限が来る場合は、通常どおり、本来の更新期限までに更新の申請を行なわなければなりません。

その他、精神障害者保健福祉手帳の更新に関しても、同様です。
手帳のほうは、令和3年2月28日までに有効期限満了が来る人について、
特例的に、意見書・診断書の提出を数か月ほど先延ばしにできることとし、申請だけで足りる取り扱いとしていました(猶予期間が終了するまでの間に意見書・診断書をあとから提出すれば良い、という意味)。
しかし、令和3年3月1日以降に手帳の有効期限満了が来る人については、このような特例的な扱いがされませんので、通常どおり、本来の有効期限が終わるまでに更新の申請を行なわなければなりません。

以上です。
今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、法令改正などによって取り扱いが改正されることが十分にあり得ますので、都道府県や市区町村からの情報(配布される広報紙やホームページに載ります)には十分に注意なさって下さい。
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この回答へのお礼

なるほど詳しく教えていただきありがとうございました!安心しました!

お礼日時:2021/06/06 16:00

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