
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
標準的な契約であれば、
4階のトイレの清掃料、ペーパー・石鹸等の消耗品費、4階の水道料や電気使用料は、
B,C社が賃借している面積に応じて両社で按分して負担しているものと考えられます。
ここに全く関係ないA社の利用者が4階トイレを使うことはBC両社に対する不法行為でしょう。
あなたの会社の総務担当にお尋ねになればその辺の事情がご理解いただけるでしょう。
No.3
- 回答日時:
質問文を読む限り、違法ではありません。
理由です。
>トイレがそれそれ共有の通路の各階階段付近にあります。
この文章を読む限り、トイレが設置されているのは、その建物の『共有部分』です。各テナントが賃料を支払っている『専有部分』ではありません。
共有部分のトイレを、他のフロアのテナント従業員(あるいはそのテナントのお客様)が使っても、法律違反にはなりません。
(トイレであろうとなかろうと、専有部分に、第三者が許可なく侵入したら、建造物侵入等の違法行為になります。)
蛇足だが、下痢をしている人間が、自分のフロアのトイレの個室が満室で別の階のトイレに駆け込むなんて、よくあることです。
No.1
- 回答日時:
https://lmedia.jp/2019/05/25/90273/
ビルの構造上1フロア1テナントで、トイレも含めて専有部分とする賃貸借契約が結ばれたような場合には例外的に他社の利用を禁止できる「可能性」があります。
ってあった、完全な外の部外者でもない限り
お小言のまあまあで済まされる気はする・・。
ビルの構造上1フロア1テナントで、トイレも含めて専有部分とする賃貸借契約が結ばれたような場合には例外的に他社の利用を禁止できる「可能性」があります。
ってあった、完全な外の部外者でもない限り
お小言のまあまあで済まされる気はする・・。
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