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湖、海などで自分で釣った、網で魚とった、罠で魚取った時にその魚を、居酒屋とか飲食店に売ったら法律に引っかかりますか?

A 回答 (3件)

「漁業法」「水産資源保護法」「漁業調整規則」「水産基本法」といった法律や規則がある。


これらは趣味で釣ったり獲ったりした魚についても決められている。

基本的に
・漁業者の権利を侵害しない
・資源保護をする
・邪魔をしない
・危険なことをしない
・金銭を求めない
が原則。

その場所で漁を行う漁師がいるなら 魚を売ることは彼らの生活権の侵害であり「密猟」となる。
少なければお目溢し(決して無罪ではない)されるだろうが 多ければ当然 「非常識な悪意ある行動」として 逮捕される。
希少価値のある魚の場合 保護している協定を破っての捕獲になるので より悪質と扱われるだろうし 自然保護の観点からも取締は厳しく かなり厄介な羽目になることは覚悟すべき。

ちなみにナマコなどの密漁については3年以下の懲役 または3000万円以下の罰金。
許可が必要な漁を無許可でした場合は300万円。
漁業権侵害については罰金100万円。

爆発物など危険な罠を使った場合は 水産資源保護法違反で3年以下の懲役または200万円以下の罰金。
河川を登っているサケを許可なく捕ることも これにあたる。

流れとしては「逮捕」「検察へ送検」「裁判所に勾留請求」「10日間の身柄拘束」場合によれば「さらに10日間の勾留」「検察が起訴」「裁判」「略式命令か判決」となる。
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湖、海、川。

全てに漁業権が設定されていて、それぞれの漁協が管理しています。
自分で食べようが、販売しようが、それは問題ではなく、そこで魚を捕るということに関して漁協の規則次第です。
  
川、湖の多くは(多くはです)入漁証を買って決められた漁法での漁になります。
海の場合、普通に釣り程度なら何もない所が多いですが、あらかじめ地元漁協に聞いた方が間違いありません。
  
密漁が発覚した場合、漁具は没収されます。
状況次第で罰金も!
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釣りをするための入漁権(1日券とかシーズン券)ってあるよね。


川でもあるし、釣り船に乗れば自動的に徴収されると思う。

それでたくさん釣って余った魚を売っても全然問題ないと思う。
釣りバカ日誌を見ているとそういう場面はあるし、第一入漁券を買う時、釣った魚を売ってはいけないなんて一度も言われたことはない。

入漁券を買わずに釣りをしたらそもそも違法。

網とか罠については分からない。
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