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みなさまよろしくお願いします。

先日、知人を通して「スペイン人」と
知り合いになりました。
彼は「観光目的」で来日して、
長期滞在型アパートを借りています。

彼から日本語訳を頼まれたものがあり
その内容は「履歴書」です。
どうやら日本で働きたいようです。

ここで、教えていただきたいのは
「観光目的で来日した場合には
働いて利益をあげてはいけない」と
思うのですが、いかがでしょうか?
もし、雇われたとしても
このまま「観光用ビザ」で来日したまま
働いた場合にはどういった制限が
あるのでしょうか?

A 回答 (3件)

今までの回答の通り、観光ビザの状態で働いて報酬を得ることは法律で禁止されています。



ただ、求職活動は、この「報酬を得ること」にはあたりません。仕事をみつけて、いったん帰国し、雇い主の呼び寄せ手続により就労のためのビザ(正式には「在留資格」)が得られれば、その知人の方は日本で働くことができます。
上の呼び寄せ手続のことを「在留資格認定証明書交付申請」といいます。就労先を管轄する入管で申請します。

厳密には少し違いますが、日本の野球選手が、アメリカにわたって、契約してくれるメジャーリーグのチームをまず探し、みつけたらアメリカ就労ビザの申請のために日本にいったん帰国して、ビザが出たら再渡米する。これと似ています。

もし機会があれば、知人の方に上記の点を確認してみてください。

なお、日本にいながらにして、観光ビザから他のビザに変更することは原則としてできません。
また、就労のためのビザは、職種などに制限があります。申請人の経歴が、法の定める水準を満たしている必要もあります。幸いにして首尾よく雇用契約を結べたとしても、必ずビザが出るという保証はありませんので注意してください。
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この回答へのお礼

かなりわかったような気がします。
ありがとうございました。

ちょっと知人を説得してみます。

お礼日時:2005/02/27 13:43

行政処分としては、1の方の言うとおり、不法就労で摘発されると退去強制となります。


また、刑事責任としては、3年以下の懲役もしくは禁固または30万円以下の罰金が科せられます。

その事実を知って雇い入れた側にも、不法就労等助長罪が適用されます。三年以下の懲役若しく300万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます。
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この回答へのお礼

両方に責任があるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/27 13:38

違法就労で国外退去。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/27 13:37

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