誕生日にもらった意外なもの

懲役13年(求刑・懲役15年)、ってどういう意味ですか?13年間は懲役であとの2年は禁固などってことですか?
ゴルフ場利用者のキャッシュカードをスキミングし、偽造したカードで預金を引き出したとして、窃盗と支払用カード電磁的記録情報取得などの罪に問われた犯行グループの主犯格の会社役員(35)の判決が11日、東京地裁であった。裁判官は「金融機関のカードシステムを根幹から揺るがしかねない悪質な犯行」として、藤原被告に懲役13年(求刑・懲役15年)を言い渡した。

A 回答 (4件)

検察側の求刑に対して、判決はその8割前後の期間が出ることが多いです。


また、求刑以上の判決が出ることもあります。

この件の場合、検察は懲役15年が相当と考えたのに、裁判官は懲役13年が相当と判断したのです。
(判決は検察の求刑に拘束されません)
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検察官側が懲役15年が相当と考え、その旨裁判官に主張(求刑)したのに対し、裁判官は懲役13年を言い渡した、判決を下した、ということです。

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検察側は懲役15年を要求したのに、裁判長は懲役13年と2年短い判決を下したのです。


2年間は禁固刑では有りません。
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検察官は、懲役15年を求刑した。


しかし、裁判官は、懲役13年と判決した。
ということです。
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