A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
自己の意思によって犯罪を中止した場合は、刑を免除することができると書いてありますが。
恐喝の場合は難しいかもしれません、恐喝のは脅迫の加重類型であり、恐喝中止未遂なら、脅迫罪との境界線になってくると思います。最初から未遂で終わらせる目的で首を絞めて殺害の恐怖に陥らせて解放する行為がありますが、中止未遂で免除をしてしまうと、逆に暴行罪や脅迫罪よりも殺人未遂のほうが軽くなってしまうため、刑の免除はありえません。さらに、結果的加重犯については、刑の減軽のみで免除はありえないと思います。(強盗殺人など)でも、過剰防衛や心身こう弱などの絡みで刑の免除になることもありえなくもないのですが。あと、懲役7日、未決拘留期間7日参入、執行猶予1年の場合ですが、これって、未決参入すると刑期はなくなるので、実質無罪と同じですよね。執行猶予取り消されても大丈夫ですかね?
No.3
- 回答日時:
#2です。
「最低で7日または8日の懲役(どちらになるのかは確認していません。1/2を減じることができるという規定に従えば7.5日減じることができるところ、これを7日しか減じられないとすると1/2を減じることができないということになるので文言に反しますし、罪刑法定主義の趣旨に照らせばこのような場合、被告人に有利に解するべきなので7日と解するべきだと思いますが)」
と書きましたが、刑法70条に端数は切り捨てという明文の規定があります。
よって「7日の懲役」が正解になります。お詫びして訂正しておきます。
No.2
- 回答日時:
#1の回答で大体あっているのでちょっと補足説明。
未遂の場合は、中止未遂だと必要的減軽(減「刑」ではありません。減「刑」とは恩赦の一種です)、障害未遂だと任意的減軽があり、減軽になると懲役刑の長期と短期(書いていない場合は1月)が半分になります。
また、酌量減軽という任意的減軽事由が「別に」あるので更に半分になることもあります。
というわけで加重減軽事由がない場合は、最大で10年の懲役、最低で1月の懲役。3年以下なら執行猶予が付けられます。
加重事由は無視するとして未遂減軽があれば、最大で5年の懲役、最低で15日の懲役。未遂減軽がなくても酌量減軽があれば同じです。3年以下で執行猶予が付けられるのは同様です。
未遂減軽に加えて更に酌量減軽があれば、最大で2年6月の懲役、最低で7日または8日の懲役(どちらになるのかは確認していません。1/2を減じることができるという規定に従えば7.5日減じることができるところ、これを7日しか減じられないとすると1/2を減じることができないということになるので文言に反しますし、罪刑法定主義の趣旨に照らせばこのような場合、被告人に有利に解するべきなので7日と解するべきだと思いますが)。3年以下なので当然執行猶予が付けられます。
以上はあくまでも「実際の判決で言い渡す刑(宣告刑)を決める前提としてどの範囲内の刑を言い渡せるかを決める」話です。その後に宣告刑を決める(刑の量定、いわゆる量刑)が控えています。実際に宣告刑がどうなるかは事件によります。
#実際に1月未満の懲役を科すことは刑罰の効果がほとんど期待できないのでまずないです。
No.1
- 回答日時:
http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubu …
↑によると
第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
第二百四十九条 【 恐喝 】
第一項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第二項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第二百五十条 【 未遂罪 】
この章の罪の未遂は、罰する。
となっておりますので、最悪十年以下の懲役になるとは思いますが、
裁判などの過程で(情状酌量などで)減刑されるかもしれません。
↑によると
第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
第二百四十九条 【 恐喝 】
第一項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第二項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第二百五十条 【 未遂罪 】
この章の罪の未遂は、罰する。
となっておりますので、最悪十年以下の懲役になるとは思いますが、
裁判などの過程で(情状酌量などで)減刑されるかもしれません。
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