
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
いわゆる借上げ社宅等として、法人の損金に算入する場合、契約者が法人であることが前提になりますので、税務署サイドでは否認される可能性が高いです。
「だめもと」でやるなら別ですが、万一の場合役員報酬とされますので、お勧めは出来ません。法人で契約すれば役員社宅として、経費に落とせる可能性はあります。仕様形態や、家賃負担等の問題もありますので、きちんと税理士さんに問い合わせたほうが良いですよ。
No.1
- 回答日時:
その税理士さんがどういう趣旨でそう言われたのか良くわかりませんが、ご質問者様から一定額以上の家賃を会社が受け取っていれば、その家賃として支払った全額について経費となります。
例え、一定額以上の家賃を受け取っていなかったとしても給与扱いになって所得税の源泉徴収の必要がでてくるだけで、経費にはなるはずです。
下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2600.htm
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