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民法の相続について教えてください。
夫、妻(稼ぎなしの専業主婦)、子1人の家族がいたとします。
妻が先に亡くなったとき、妻の財産の2分の1が夫に、2分の1が子供に相続されると理解しています。

実際、この妻の財産が夫との共有財産しかない場合、その共有財産の2分の1が夫に、2分の1が子に相続されるということなのでしょうか。

この分野に詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (3件)

共有というのをどういった意味でお使いかどうかにもよりますが、おおむねおっしゃる通りです。



例えば不動産の持分2分の1を質問者さんがお持ちなのであれば、4分の1ずつをそれぞれ分け合う事にはなります。

ただし、通常は旦那様とお子様との間で話し合いをしてどちらが何を引き継ぐのか話し合いをしますから、法定相続分通りに分けるということにはならないケースが多いです。
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>妻の財産が夫との共有財産しか…



具体的にどんな財産ですか。
例えば、土地建物で登記簿がはっきり「1/2ずつの共有」となっているのなら、お考えのとおりです。

一方、ふだん家計費のやりくりに使っている預金を、結婚後に築いたものだから夫婦共有だと考えているのなら、相続に関してはそれは違います。
預金類はあくまでも名義人の財産と判断されます。

マイカーなども車検証上の所有者が誰になっているかによります。
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理屈的にはそういう事でしょう。


ただ、実質的には子へ相続させる明確な物がないので何の変化も無いかもしれません。
ただし、相続税対策が必要なぐらいであれば、妻の持ち分の1/2を子の名義にしておく事は有利かと思います。
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