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詳しい方ご教示願います。

僕の結婚相手が自己破産しました。(保障人になって返済不能)
免責は来月の上旬に決定することになっていて、弁護士によると、ほぼ間違いなく決定されるとのことです。

彼女と、今年の12月に結婚しますが、一つ問題が・・・
僕の母親が市役所(A市)の戸籍を担当していて、彼女が自己破産したのがばれてしまわないか心配してます。(親に彼女が自己破産したことは、言うつもりはありません)
彼女は隣のB市に戸籍と住所があります。
自己破産した場合、裁判所から本籍のある役所に通知がいって、役所は、身分証明に破産したことを記載しますよね

そこで、質問です
1.身分証明に「自己破産」と記された場合、免責が決定がされれば、身分証明から「自己破産」の文字が消されるのでしょうか?(自己破産受ける前の状態に戻るのか?)

2.結婚した場合、彼女は僕の戸籍に入ることになりますが、戸籍を担当している僕の母親が彼女の自己破産を知ることが出来るのでしょうか?母は、身分証明も担当していると思います。

詳しいかたお願いします。

A 回答 (2件)

詳しい、というわけでもないですが・・。



免責になっていれば、復権により、破産者名簿から削除されるので、結婚してA市に新戸籍を作成しても、あなたのお母さんはわからないはずです。

ブラックリストというものは、そのもので存在するわけではありません。
個々人のローンやカードなどの利用状況が登録されている中で、事故情報が載って、借り入れなどができなくなっている状態を俗に「ブラックリストに載った」と表現されるだけです。
親御さんが別の住所であれば、親御さんにはあまり関係ないでしょう・・。

個人信用情報についてのページを参考に載せておきます。

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/loan/closeup/CU200 …個人信用情報機関って何?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
安心しました。

お礼日時:2005/03/02 00:36

自己破産した以上、親に言わないのは不可能でしょう。


なぜなら、親も本人同様ブラックリストに載るからです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
「親も本人同様ブラックリストに載る・・・」
というのは、結婚後の「私」も「私の両親」もブラックリストに載るということなのでしょうか?

補足日時:2005/02/28 09:39
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